児童買春・児童ポルノ

1 はじめに

児童ポルノの所持や製造、提供は「児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で厳しく取り締まられており、重い刑罰が科される場合もあります。
本記事では、児童ポルノに関する罪や弁護士に依頼するメリットを解説します。

2 児童ポルノとは?

「児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、児童ポルノの所持、提供、製造等を処罰の対象としています。

ここで、「児童ポルノ」とは、以下の通り規定されています。また、「児童」とは、18歳未満の者を指し、性別は問いません。

児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律3条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの

3 児童ポルノ法違反の刑罰

⑴ 児童ポルノの所持・保管(同法律7条1項)

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持・保管した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

⑵ 児童ポルノの提供・製造等(同法律7条2項、3項)

児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
また、児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出した場合にも、同様の刑罰が科されます。

⑶ 不特定多数の者に対する提供等(同法律7条6項、7項)

児童ポルノを不特定もしくは多数の者に陳列するか、または公然と陳列した者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されます。
また、この目的で、児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出した場合にも、同様の刑罰が科されます。

4 児童ポルノ法違反に問われた場合の対応

児童ポルノ事件は、児童ポルノを入手したサイトが摘発されたことにより発覚することもありますし、未成年の児童にわいせつな写真を送らせた場合には、未成年の親が発見して被害届を提出することにより発覚することもあります。

⑴ 不用意なデータの削除は厳禁

自身に捜査の手が及ぶことを恐れて、児童ポルノのデータを削除したり児童ポルノが保存されていたパソコンやスマホを壊したりしても、それが発覚すれば、証拠隠滅をしたとして、かえって逮捕される可能性が高まります。また、証拠隠滅を図ったことにより、より処分が重くなる可能性もあります。したがって、児童ポルノのデータを所持している場合、不用意にデータを削除せず、まずは弁護士に相談しましょう。

⑵ 児童ポルノ法違反に問われた場合には、早期に弁護士に相談し、出来る限り不利益を被らないように活動する必要があります。

① 早期釈放に向けた活動

児童ポルノ法違反で逮捕・勾留された場合、被害者と示談を締結したり、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを捜査機関に対して説明したりすることにより、早期に釈放される場合があります。

② 被害者やその家族との示談交渉

児童ポルノ法違反に限らず刑事事件全般に共通することですが、早期に被害者側に謝罪し、示談を成立させることにより、不起訴処分や執行猶予判決を得られる可能性があります。
被害者に対して真摯に謝罪して示談を成立させ、被害者側の被害感情が小さいと捜査機関が判断すれば、不起訴処分となる可能性もあります。また起訴された場合でも、示談が成立しているという事情を考慮し、執行猶予判決を得ることが出来る場合もあります。

5 さいごに

児童ポルノ罪に問われた場合、早期に弁護士に依頼することが重要です。
弊所では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士のサポートにより、適切な対応方針を立て、最善の結果を目指すことができます。お困りの方はぜひご相談ください。

まずはお問い合わせください 弁護士法人晴星法律事務所 まずはお問い合わせください 弁護士法人晴星法律事務所

050-5497-9811

 受付時間
【月~金】9:30~18:00

LINEでのご予約はこちら