横領・業務上横領

横領は、他人が占有していない他人の物を不法に自分のものにする行為です。

例えば、友人から預かっているものを自分のものにしたり、会社のお金を勝手に自分のために使ったりしたりしたような場合に、横領という言葉を耳にされるかと思います。

横領の罪には、単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等(占有離脱物)横領罪(254条)の3つがあります。このうち、単純横領罪と業務上横領罪は自己の占有する他人のものを不法に領得する犯罪です。

委託者と受託者との信頼関係を破る点で遺失物等(占有離脱物)横領罪と異なります。

今回は、単純横領罪と業務上横領罪について解説します。

1.単純横領罪

単純横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した場合や、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた物を横領した場合に成立します。

単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役です。

2.業務上横領罪

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。

業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。

業務上横領罪は、物の占有が業務上の委託関係に基づくことから刑が加重されており、単純横領罪の加重類型とされています。

業務とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務をいい、業務の根拠は、法令、契約、慣例など様々なものが含まれます。また、報酬や利益を目的とする業務である必要はなく、生活の手段であっても業務に該当しえます。

もっとも、業務上占有するとは、その業務の遂行として他人のものを占有することをいい、業務者であっても業務外で占有している場合は、業務上横領罪は成立しません。

3.占有

横領罪の占有は、物に対する事実上の支配のみならず、法律上の支配も含まれます。例えば、他人から金銭の保管を委託されて銀行等の金融機関に預け入れているときには、預金に対する占有があると考えられます。

また、不動産の登記名義人は不動産に対する占有があるといえます。

もっとも、預金通帳やキャッシュカードを単に事務的に預かっているにすぎないなどの場合には、預金に対する占有が認められないこともあります。

横領罪が成立するためには、所有者又は公務所と占有者との間に委託関係が必要となります。もっとも、この委託関係が生じる原因は、法律や民法上の契約に限られず、慣習や条理、信義則であってもよいとされています。

なお、委託関係が法律上無効である場合や取り消された場合であっても、占有していた他人の物を領得した場合には、横領罪が成立します。

これに対し、委託によらず偶然に自己の支配下に置かれた場合は、遺失物等(占有離脱物)横領罪が成立することはあっても、単純横領罪や業務上横領罪は成立しません。

不法原因給付物については、横領罪の成立を否定する見解もありますが、判例では不法原因給付物の所有権は委託者に留保されており、占有の原因は、不適法であっても認められるとして、横領罪の成立を認めています。

4.他人の物

他人の物とは、他人の所有する財物のことをいいます。

例えば、動産や不動産を売却したときには、売買契約の成立と同時に、その所有権は買主に移転するため、売主が買主に対して引き渡しや所有権移転登記手続をする前に、第三者に勝手に処分すると、横領罪が成立します。

なお、前述のように、自己の物であっても、公務所から保管を命じられたものを横領した場合は、横領罪が成立します。

5.横領

横領とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいい、不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思とされています。

また、不法領得の意思は、目的物を自己のために領得する意思だけでなく、第三者のために領得する意思も含まれるとされています。

横領行為には、売却や贈与、抵当権の設定、預金の引き出しといった法律上の行為もあれば、費消、着服、毀棄・隠匿といった事実上の行為もあります。

6.単純横領罪・業務上横領罪で逮捕されたときの流れ

逮捕

被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときには、裁判官の発する逮捕状により、逮捕することができ、これを通常逮捕といいます。

逮捕には、通常逮捕の他、現行犯逮捕や緊急逮捕があります。単純横領罪や業務上横領罪の場合、横領行為が後に発覚し、通常逮捕されるということもあります。

逮捕されると、48時間以内に釈放されるか検察官に送致されることになります。検察官に送致された場合、検察官は、24時間以内に釈放するか裁判官に勾留請求をすることになります。なお、検察官が被疑者を逮捕した場合には、48時間以内に釈放するか裁判官に勾留請求をするかを決めることになります。

このように、逮捕されると、最長で72時間身柄を拘束されます。その間、弁護士以外の者と面会をすることはできません。

勾留

勾留請求を受けた裁判官が勾留状を発付し、勾留が決まると、さらに10日間身柄を拘束されることになります。この期間はさらに10日間延長することができるため、勾留期間は最長で20日間にも及びます。この勾留期間中に、起訴をするかどうかの判断がされることになります。

勾留期間中は、弁護士以外の者と面会をすることも可能ですが、接見禁止がついていると、弁護士以外の者とは面会ができない場合もあります。なお、弁護士以外の者による面会は、時間の制限や立ち合いがあり、自由な面会ができるわけではありません。

起訴

検察官が起訴(公訴請求)をすると、公開の法廷で刑事裁判手続きが行われます。

刑事裁判手続きでは、冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続きが行われ、これらの手続きが終わると、裁判官による判決の宣告が行われます。

被告人が認めている事件では、冒頭手続きから弁論手続きまでを1回の期日で行い、その次の期日で判決の宣告ということもありますが、複数の横領行為が疑われているような場合や否認をしている場合には、複数回の期日が重ねられることもあります。

7.単純横領罪・業務上横領罪における主な弁護活動

被害者との示談交渉

単純横領罪・業務上横領罪は、他人の物を横領する犯罪です。

そのため、被害者に被害弁償をして示談をすることが重要になります。

特に、単純横領罪や業務上横領罪の場合、被害者から被害届の提出等がされる前に、被害者から横領した金銭等の返還を請求されるケースも珍しくありません。

横領したことを認めている場合には、被害届が提出される前に、速やかに被害者と示談をすることで、警察官等の捜査機関が介入することなく解決できることもあります。

身柄の解放

逮捕や勾留により、長期間身柄を拘束されると、社会生活に大きな影響を与えます。

勾留される前の段階であれば、勾留請求がされないよう検察官に訴えたり、勾留請求がされた場合にそなえて、裁判官に対し、勾留請求がされても勾留決定をしないよう訴えたりすることもできます。また、勾留後には準抗告の申立てを、起訴後には保釈請求をすることにより、身柄の解放を目指します。

公判廷での活動

被告人が否認している場合は、被告人が横領行為を行っていないことなどを主張・立証したり、検察官の立証が不十分であることを主張したりといった弁護活動を行います。

これに対し、被告人が認めている場合には、被害者と示談をしていることなどをはじめとする情状弁護活動行います。

4.弁護士に相談することについて

加害者が横領を認めている場合、被害者と示談をすることが重要になりますが、加害者自身で被害者と示談交渉をすることは非常に困難です。

一方、否認をしている場合は、自白を避ける等捜査機関からの取り調べへの適切な対応をしたり、捜査機関側の証拠を確認して立証構造を丁寧に分析したうえで、方針を立てたりする必要があります。

弁護士法人晴星法律事務所では、刑事弁護に注力した弁護士が全力でサポートいたします。業務上横領罪・業務上横領罪の刑事事件手続きでお困りの方は、ぜひ、弁護士法人晴星法律事務所までご相談いただければと思います。

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