「少年事件」とは、20歳未満の未成年が起こした事件のことです。
少年事件は成人事件と異なり、罰することよりも矯正や更生が重視されています。
したがって、成人の刑事事件手続とは異なる流れで進行します。
こうした事件において、弁護士の役割は少年の未来を守り、適切な処遇を確保するために極めて重要です。以下では、弁護士が少年事件でどのような支援を提供できるのかを説明します。
1 少年事件とは?
少年事件とは、20歳未満の者が起こした刑事事件のことを指します。
少年が事件の加害者となった場合、家庭裁判所に送致されて、少年審判を受けることになります。
少年事件の場合は、原則として全ての事件が家庭裁判所に送致されます(「全件送致主義」)。もっとも、重大事件を起こした場合には、家庭裁判所から検察官送致され、通常の刑事裁判を受けることもあります。
なお、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」(刑法41条)とされているため、14歳未満の少年の場合は刑事裁判が行われることがありません。
また、「少年」は年齢や状況により以下の3種類に分けられます(少年法3条1項)
① 犯罪少年
14歳以上で罪を犯した少年を意味します。
② 触法少年
14歳満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を意味します。
③ ぐ犯少年
次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰
法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
ロ 正当の理由がなく家庭に寄りつかないこと
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること
二 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
2 少年事件の流れ
少年事件は、成人の刑事事件と異なり、少年の更生と社会復帰を目的とする特別な手続きが設けられています。以下では、少年事件の一般的な流れを説明します。
⑴ 逮捕
非行事実が重大である場合、少年が14歳以上である場合には、警察が少年を逮捕することがあります。
また、少年が14歳未満である場合には、警察間が少年を調査し、事件が重大である場合や少年審判に付することが適当と判断したときには、事件を児童相談所長に送致します(少年法6条の6第1項)。
⑵ 勾留もしくは勾留に代わる観護措置
勾留の要件を満たしていると裁判官が判断した場合は、勾留がされます。
勾留期間は原則10日間(勾留が延長されると最大20日間)です。
なお、少年事件の場合は勾留に代わる観護措置がとられることがあり、この場合は少年鑑別所に収容されることがほとんどです。勾留に代わる観護措置の期間は10日間に限られ延長はありません。
⑶ 家庭裁判所への送致
勾留または勾留に代わる観護措置の期間が終了すると、検察官または警察は事件を家庭裁判所に送致します。少年事件は原則として全て家庭裁判所に送致されます。
また、一定の重大事件については、家庭裁判所が事件を検察官に送致し、通常の刑事裁判にかけられる場合もあります。
そして、家庭裁判所は観護措置をとることができ、観護措置がとられた少年は少年鑑別所に収容されます。
観護措置の期間は原則2週間ですが、継続の必要があると判断された場合には、1回更新されて4週間以内とされることがあります。
なお、観護措置がとられない場合は釈放され、在宅事件として日常生活を送ることが可能となります。
⑷ 調査と審判
家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所調査官は、少年の非行事実や家庭環境、成育歴などを調査し、少年の問題点を明らかにして再非行を防止するための方法を検討します。
調査が終了すると、家庭裁判所調査官は調査結果と処遇意見を裁判官に報告し、裁判官は少年の処分について検討をすることになります。
少年審判は非公開で行われ、裁判官が少年に対し、非行に至った原因や再非行防止策を質問します。審判には保護者も同席し、再非行防止のために具体的にどのように行動するか質問をされます。
⑸ 審判の結果と処遇
審判の結果、以下のような処遇が決定されます。
① 不処分:非行事実が軽微であり、処分を必要としないと判断される場合。
② 保護観察:家庭や職場においたまま、保護観察官の指導のもと、更生を図ります。
なお、もし保護観察中に遵守事項を守らず、保護観察所長の警告を受けたにも関わらず、なお遵守事項を守らなかった場合、その程度が重く、かつその保護処分によっては本人の改善及び更生を図ることができないときは、児童自立支援施設等送致または少年院送致となる可能性があります。
③ 児童自立支援施設や児童養護施設への送致:社会環境から一時的に離し、更生を支援します。これらの施設には、非行性の進んでいない少年が送致されるのが一般的です。
④ 少年院送致:より厳格な矯正教育を受けさせるための措置であり、少年が再非行を行うことのないように教育する施設です。
⑤ 検察官送致:死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分が相当と認められるケースは検察官に送致され、通常の刑事裁判手続きと同様に進みます。
3 少年事件を弁護士に依頼するメリット
弁護士は、少年事件において弁護人ではなく「付添人」と呼ばれます。弁護士は付添人として、少年が更生に向かうよう、少年やその保護者をサポートします。
⑴ 逮捕・補導後の初期対応
少年が補導や逮捕された場合、弁護士は速やかに以下のサポートを行います。
①少年との面会(接見): 少年が孤立しないようにし、安心感を与えるとともに、権利や今後の手続きについて説明します。
②保護者へのサポート: 保護者に対して、現状の説明や今後の手続きに関するアドバイスをします。
③身柄の解放に向けた活動: 勾留が不必要な場合、示談書や保護者の身元引受書等を添付して勾留しないように求める意見書を検察官や裁判官に提出します。
⑵ 家庭裁判所での手続き対応
少年事件において、少年は家庭裁判所で審判を受けます。審判では、少年が更生に向けた努力をしていることが裁判官に伝わるよう、付添人独自の視点で質問をし、意見を述べます。
4 さいごに
少年事件において弁護士の役割は、少年の権利を守りつつ、更生と再犯防止を図ることです。
早期に弁護士に相談することで、少年と家族が直面する困難を軽減し、より良い未来への道筋を確保することができます。
弊所では、少年事件に詳しい弁護士がしっかりとサポートさせていただきますので、ぜひご相談ください。