痴漢

1 痴漢とは

痴漢は、相手の意に反して、卑わいな言動や行為などの性的な嫌がらせをすることです。たとえば、満員電車や夜道などで意図的に異性の胸や尻を触ったり、自身の身体や股間を執拗に押しつけるケースが典型例です。

2 痴漢で問われる罪名

 刑法には痴漢罪というものが存在しませんので、行為の態様に応じて適用される法律等が異なり、その刑の重さも変わります。痴漢の行為態様により、

①各都道府県の迷惑防止条例違反として取り締まるケースと、②強制わいせつ罪が適用されるケースがあります。

⑴ 迷惑防止条例違反

 服の上から人の身体に触れた場合には、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。

広島県の迷惑防止条例では、痴漢行為について、以下のように定められています。

(卑猥な行為の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞恥または不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身につける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から、又は直接他人の身体に触れること。

条例の規定に違反した場合には、「六月以下の懲役又は五〇万円以下の罰金」に処せられます。都道府県によって、罰則が若干異なることがあります。

⑵ 不同意わいせつ罪

 痴漢行為の態様が思い場合には、不同意わいせつ罪も成立する可能性があります。

 下着の中にまで手を入れて直接身体に触った場合には、痴漢行為の態様が重いとして不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。

 不同意わいせつ罪については、刑法176条において、相手方の同意がない一定のわいせつな行為について「六月以上十年以下の懲役に処する。」と規定されています。(なお、2025年6月1日からは懲役と禁固が一本化され、拘禁刑となります。)

 迷惑防止条例との一番の違いは、罰金がないことです。したがって、起訴された場合には懲役刑となる可能性が高くなります。

3 痴漢で捕まった場合の対応

⑴ 逮捕直後の初期対応

 痴漢で逮捕された場合、早期身柄解放のために様々な弁護活動を行うことは、将来への不利益を最小限に抑えるために非常に有効です。

逮捕後、弁護士は速やかに接見をして、被疑者が置かれている状況を確認します。被疑者が不当な取り調べや違法な圧力を受けるのを防ぐためのアドバイスを提供します。

また、弁護士は、身柄の解放に向けた活動として、勾留を避けるために身柄引受書や釈放のための意見書などを迅速に作成し、早期の身柄の解放を目指します。

⑵ 取り調べへの対応

取り調べでは、自白を強要されなど、不当な取り調べをされることがあります。

弁護士の支援により、黙秘権について説明したり、供述調書への対応方法など、取り調べにより不利な供述を避けるように適切なアドバイスをすることが可能です。

⑶ 被害者との示談交渉

痴漢事件では、被害者との示談が解決において重要な役割を果たすことがあります。

被害者と早期に示談を成立させることにより、不起訴処分となったり、起訴されたとしても執行猶予つき判決を得たりすることが出来る場合があります。

⑷ 法廷での弁護活動

もし起訴された場合、裁判での弁護活動が必要です。

痴漢をしておらず、無罪を主張する場合には、アリバイや被害者の証言の信憑性を争うなど、事実に基づいた弁護を行います。

また、痴漢をしたという事実がある場合でも、執行猶予判決を得るための弁護活動を行ったり、量刑が軽くなるように主張・立証することが可能です。

4 痴漢で逮捕されたら弁護士へ相談を

 漢で逮捕された場合、弁護士の支援を受けることで、法的手続きにおける適切な対応が可能となります。

当事務所では、刑事事件を得意とする弁護士がより良い解決のために誠心誠意サポートいたしますので、ぜひご相談下さい。

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