盗撮で逮捕されたときの流れとは?刑事事件に強い弁護士が解説

「出来心だった」「まさか逮捕されるとは思わなかった」
盗撮事件でご相談に来られる方の多くが、そう口にされます。

しかし、盗撮は逮捕されて前科がつく可能性がある上、会社や家族への信用も損ない、被害者に対して多大なる精神的苦痛を与える重大な刑事事件です。
特に近年は、防犯カメラやスマートフォンの普及により、後日逮捕されるケースも増えています。

この記事では、刑事事件に強い弁護士の立場から、盗撮で逮捕されるケース、逮捕後の流れ、問われる罪、そして逮捕や前科を回避するために今すぐできることを、詳しく解説します。

盗撮で逮捕される可能性

盗撮行為は、すべてが必ず逮捕に直結するわけではありません。

逮捕されるのは、罪証隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。

次のような場合には、逮捕される可能性が高いです。

  • 被害者や周囲の人にその場で発覚した場合
  • 現場で逃走しようとした場合
  • 同様の行為を繰り返していると疑われた場合

「軽い出来心」「一度きり」でも、警察が罪証隠滅や逃亡のおそれがあると判断すれば逮捕されることは十分考えられます。

盗撮で逮捕される種類

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯罪をしている最中、または直後に身柄を拘束されることです。

具体例

  • 商業施設や駅で、スカートの中を撮影しているところを被害者や警備員に見つかった
  • その場でスマートフォンを確認され、盗撮画像が発覚した

このような場合、その場で警察を呼ばれ、逮捕される場合も少なくありません。

後日逮捕

盗撮事件で近年増えているのが後日逮捕です。

具体例

  • 防犯カメラ映像から人物が特定された
  • 被害者が後日警察に相談し、映像や証拠が提出された
  • SNSやクラウド上のデータから行為が発覚した

仮に犯行時には警察に通報されず、「その場では何も起きなかったから大丈夫」と思っていても、後日犯人であることが特定され、数日〜数週間後に突然警察から連絡が来ることもあります。そして、罪証隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合には、逮捕される可能性もあります。

盗撮で逮捕された場合の流れ

① 逮捕・取調べ

逮捕されると、警察署に連行され、取調べを受けます。そして、逮捕と同時に、家宅捜索などが行われ、スマートフォンやパソコンが押収されることも多くあります。この家宅捜索により、捜査対象となっている盗撮事件の証拠以外に、余罪の証拠が見つかることも少なくありません。その結果、余罪で再逮捕されるケースもあります。

② 勾留(最大20日間)

盗撮事件で逮捕された後の流れは、現行犯逮捕・後日逮捕で違いはありません。

逮捕後、警察官は48時間以内に事件を検察官に送ります(送致)。

その後、検察官は事件が送致されてから24時間以内に勾留が必要か判断し、必要であると判断すれば、裁判官に勾留請求を行います。

勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、起訴されるまで10日間、勾留が延長された場合には20日間身体拘束されてしまいます。

すなわち、盗撮事件で逮捕されてしまった場合、最大23日間、身柄を拘束される可能性があるのです。

③ 起訴・不起訴の判断

勾留満期日までに、検察官が、

  • 起訴(裁判にかける)
  • 不起訴(裁判にかけない)

のどちらにするかを判断します。

ここで不起訴を勝ち取れるかどうかが、前科が付くかどうかの分かれ目です。

盗撮で問われる罪

盗撮は、主に次の法律で処罰されます。

各都道府県の迷惑防止条例違反

令和5年7月12日までに発生した盗撮事件に関しては、各都道府県の迷惑防止条例や建造物侵入罪などが適用されます。

性的姿態撮影等処罰法

令和5年7月13日に新たに「性的姿態撮影等処罰法」において、盗撮行為の罰則が規定されています。

同法では、「人の性的な部位」や「人が身につけている下着」、「わいせつな行為や性交等」を密かに撮影する行為をした者について、三年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処すると規定されています。

同法が施行される前の盗撮事件については、同法を適用することはできません。

盗撮で逮捕や前科を回避する方法

盗撮事件で最も重要なのは、早い段階で適切な対応をすることです。

盗撮事件を起こしてしまった場合、いち早く弁護士に相談することで、後日逮捕されるのを回避したり、逮捕後早期に身体拘束から解放される可能性が高まります。

① 早期に弁護士へ相談する

逮捕前・逮捕直後に弁護士が介入することで、

  • 不要な身柄拘束を防ぐ
  • 取調べ対応を適切に助言できる
  • 不起訴に向けた活動が可能

となります。

② 被害者との示談

盗撮事件では、被害者との示談が非常に重要です。

示談とは、

  • 謝罪
  • 金銭的補償
  • 再発防止の約束

などを行い、被害者の処罰感情を和らげる手続きです。

実務上、被害者は加害者と直接連絡を取りたがらないことが多いため、被害者と示談をするためには、弁護士へ依頼することが必須になります。

被害者と示談が成立していることで、逮捕・起訴を避けることが出来る可能性が高まります。

③ 再犯防止策を示す

検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたっては、再犯防止の可能性の有無も、重要な判断要素となります。

弁護士は、

  • カウンセリング受診
  • スマートフォンの利用制限
  • 家族の監督

など、具体的な再犯防止策を示すことが可能です。再犯防止策を実行し、それを検察官に示すことで、検察の判断に良い影響を与えることがあります。

盗撮で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

身柄拘束を早期に解放できる可能性

盗撮事件を起こして逮捕されてしまった場合、弁護士が勾留に対する意見書提出や準抗告を行うことにより、早期釈放を目指します。

不起訴獲得の可能性が高まる

先ほども述べたように、被害者がいる盗撮事件では、被害者との示談成立が非常に大切です。弁護士に依頼することにより、被害者との示談が成立する可能性が高くなり、その結果、不起訴処分となる可能性も高まります。

会社や家族への影響を最小限に

突然逮捕されてしまった場合、会社や家族と連絡を取ることができなくなります。

弁護士に依頼することにより、本人に代わって、弁護士が会社や家族へ連絡することが可能です。

弁護士が間に入り、関係者へ適切に現在の状況を説明することで、混乱を最小限にとどめることが可能です。

盗撮で逮捕されてしまった方、盗撮してしまった方は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください

盗撮事件は、「早く相談したかどうか」で結果が大きく変わる事件です。

  • 逮捕を避けたい
  • 前科を付けたくない
  • 家族や仕事を守りたい

そう思われている方こそ、一人で悩まず、まず弁護士にご相談ください。

弁護士法人晴星法律事務所は、刑事事件に詳しい弁護士が、状況に応じて、

  • 逮捕前の対応
  • 逮捕後の弁護
  • 示談交渉
    まで一貫してサポートいたします。

「まだ警察から連絡はない」「逮捕されるか分からない」
その段階でも、相談する意味は十分にあります。

盗撮事件で逮捕された方、盗撮事件を起こしてしまった方、家族が盗撮事件で逮捕された方は、出来るだけ早くご相談ください。

 

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