暴行罪と傷害罪の違いとは?罰則・量刑・成立要件を徹底解説

暴力事件に関する刑事責任を問う際、よく登場するのが「暴行罪」と「傷害罪」です。似ているようで実は大きな違いがあるこの2つの罪について、成立要件や罰則、量刑の違いをわかりやすく解説します。

 

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪(刑法208条)と傷害罪(刑法204条)の最大の違いは「結果の有無」です。

– 暴行罪:暴力行為があっても、相手に怪我などの傷害が生じなかった場合に成立

– 傷害罪:暴力行為によって相手に怪我や生理的機能の障害が生じた場合に成立

つまり、暴力の「行為」に着目するのが暴行罪、「結果」に着目するのが傷害罪です。

 

暴行罪の成立要件と罰則(刑法第208条)

(1)成立要件

①他人の身体に対する不法な有形力の行使(殴る、蹴る、押すなど)

②相手に傷害(怪我など)を負わせていないこと

③故意があること(過失では成立しない)

(2) 罰則

2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金 拘留または科料

 

傷害罪の成立要件と罰則(刑法第204条)

(1)成立要件

①他人の身体に対する暴行などの行為

②相手に傷害(怪我、病気、精神的障害など)が生じたこと

③暴行の故意があれば傷害の故意がなくても成立(結果的加重犯)

ケガをさせるつもりがなくても、殴るつもりで、かつ、ケガをさせてしまった場合には、傷害罪が成立する点に注意が必要です。

(2)罰則

15年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金

 

怪我がない場合の暴行罪は成立する?

暴行罪は「怪我の有無」ではなく「暴行行為の有無」で判断されるので、ケガがない場合であっても、暴行罪が成立します。たとえば、胸ぐらを掴む、唾を吐きかける、水をかけるなど、怪我がなくても暴行罪に該当する可能性があります。

 

暴行罪と傷害罪の逮捕される可能性の違い

傷害罪は、暴行罪と比較してケガを発生させているという点でより重い罪となります。

そのため、暴行罪と比較すると逮捕される可能性が高いといえます。特に被害者が重傷を負った場合や凶器を使用した場合は、逮捕のみならず、勾留・起訴される確率が上がります。

他方、暴行罪は、比較的軽微ですが、

 

暴行罪・傷害罪の量刑判断に影響する主な事情

(1)犯行の態様(暴力の程度、凶器の使用の有無)

①暴力の激しさ:平手打ちや軽い押し合い程度なら比較的軽く評価されますが、執拗な暴力や複数回の攻撃は悪質と判断されやすいです。

②凶器の使用:素手による暴行と比べて、刃物・棒・鈍器などの凶器を使った場合は危険性が高く、量刑が重くなる傾向があります。

③計画性の有無:突発的な口論からの暴力よりも、事前に準備された犯行は重く見られます。

(2)被害者の傷害の程度や回復状況

傷の深さや治療期間も重要な事情です。

打撲や擦り傷程度なら軽微とされますが、骨折や後遺症が残るような傷害は重く評価されますし、すでに完治している場合と、治療が長引いている場合では、後者の方が量刑に不利に働きます。

身体的な傷だけでなく、恐怖や不安など精神的苦痛も考慮されることにも注意が必要です。

(3)示談の成立状況

被害者との間で示談が成立しているか否かも、検察が起訴するかどうかの判断や、起訴された後の量刑事情に大きく影響します。もし被害者との間で示談が成立していれば、起訴猶予や執行猶予の可能性が高まります。

可能であれば、検察が起訴不起訴を判断するタイミングまでに早期に示談が成立していることが望ましいですが、起訴された後も、示談の成立を目指していく必要があります。

もし示談が難しい場合には、少なくとも被害者に謝罪の意思を示しておくことが大切です。

(4)再発防止策の有無

また、今後二度と同じ罪を繰り返すことがないよう、再発防止策を立てておくことも重要です。

具体的には、今後同様の行為を繰り返さないと誓約し、特に、暴力行為をくり返し行っていたような場合には、生活環境の改善のために家族や恋人、友人に身元引受人になってもらうことも有効な手段のひとつです。

(5)前科の有無

加害者に前科があるかどうかも、起訴するか否かの判断や、起訴後の量刑を決定するさいに考慮される事情のひとつです。

前科がなく初犯の場合、よほど暴行態様が悪質で、傷害結果が重大でない限り、起訴される可能性は低いといえるでしょう。

他方、過去にも暴行や傷害の前科がある場合には、少なくとも起訴は免れない可能性が高く、実刑の可能性も高まります。

前科の影響は個別事件によっても異なりますので、あらかじめ見通しを立てたうえで適切な対応を行うためには、専門家である弁護士に相談しておくことが重要です。

 

弁護士法人晴星法律事務所にご相談ください

 暴行罪や傷害罪で悩みを抱えている方は、まず弁護士に相談することが最善の選択です。

弁護士法人晴星法律事務所では暴行事件の対応に実績のある弁護士が、迅速かつ丁寧にサポートを行っています。被害者との示談交渉から逮捕回避、不起訴処分の獲得まで、状況に応じた対応策を提案し、依頼者の不安を一つずつ解消していきます。

刑事事件では一日一日が重要ですので、まずは一度、弁護士法人晴星法律事務所にご相談ください。

まずはお問い合わせください 弁護士法人晴星法律事務所 まずはお問い合わせください 弁護士法人晴星法律事務所

050-5497-9811

 受付時間
【月~金】9:30~18:00

LINEでのご予約はこちら