初犯の業務上横領は実刑?執行猶予?横領に強い弁護士が解説!

1.はじめに:初犯でも「業務上横領」は重い罪?

会社や組織で働く中で、経理業務や金銭管理の担当者が、ふとした気の迷いなどから会社のお金に手を付けてしまう──そのような事件も少なくありません。「初めての犯行だった」「生活が苦しくてつい…」といった事情があったとしても、業務上横領という罪は非常に重く扱われるのが現実です。

 

この記事では、業務上横領とはどのような罪か、初犯で逮捕されるのか、業務上横領で逮捕されたときの刑事手続きの流れなどについて解説します。

 

2.業務上横領とは?

業務上横領は、刑法253条において以下のように規定されています。

「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

 

「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務をいい、業務上占有するとは、業務者が業務の遂行として他人の物を占有することを指します。

また、「横領」とは不法領得の意思を実現する行為をいい、「不法領得の意思」とは「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」であるとされています。

つまり、業務(仕事)として預かっている他人の財産を、自分のもののように勝手に使ったり、処分したりすることが「業務上横領」に該当します。

業務上横領の具体例は次のとおりです。

・経理担当者が、会社の預金口座から自分の口座へ送金した

・販売員が売上金をレジから抜き取って使った

・事務員が備品費として預かった現金を流用した

 

これらはすべて、業務上横領罪に該当する可能性があります。

 

3.業務上横領の初犯で逮捕される可能性

業務上横領の初犯であっても、次のような事情があると、逮捕される可能性が高くなります。

 

・被害金額が比較的高額な場合。

・業務上横領行為を何度も繰り返している場合。

・逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合。

 

特に、被害金額が高額で会社が警察に被害届を提出したような場合は、逮捕・勾留されるリスクも高くなります。

 

一方、以下のような事情があると、逮捕を回避できる可能性も高くなります。

 

・自首をしている(発覚前に自ら申し出ている)。

・被害金額が比較的少額。

・被害者と示談が成立している。

・捜査に誠実に応じる姿勢を見せている。

 

また、逮捕されるかどうかは、個別の事情によって大きく変わります。弁護士が早期に介入することで、逮捕の回避や早期の釈放が可能となる場合があります。

 

4.業務上横領で逮捕されたときの刑事手続きの流れ

業務上横領で逮捕された場合、次のような流れで刑事手続きが進みます。

 

逮捕

逮捕には、逮捕状により行われる通常逮捕、現行犯人を令状なく逮捕する現行犯逮捕、重大犯罪事件で緊急性等が認められるときに行われる緊急逮捕があります。

逮捕されると、最長で72時間の間、身柄を拘束されることになります。逮捕されている間は、家族をはじめ、弁護士以外の者と面会をすることができません。逮捕されている間に、検察官は、被疑者の身柄を解放するか、勾留を請求するかを決めます。

なお、逮捕されなかった場合には、在宅事件として捜査され、身柄を拘束されることなく、検察官が起訴をするか不起訴処分にするかの判断をします。

 

勾留

検察官が裁判所に対して勾留を請求し、裁判所がこれを認めると、さらに身柄の拘束が継続されます。勾留の期間は10日間とされていますが、さらに10日間延長することができるため、勾留されると、最大20日間もの間身柄を拘束されることになります。

 

起訴または不起訴の判断

検察官が起訴(公判請求)をすると、公開の法廷で刑事裁判手続きが行われます。刑事裁判手続きでは、検察官と弁護人が主張立証活動を行い、判決が言い渡されます。また、勾留されていた被疑者が起訴をされると、保釈をされない限り、身柄の拘束は継続します。

一方、不起訴処分になると、身柄は解放されて前科もつきません。起訴をされる前に被害者との間で示談が成立していると、不起訴処分になる可能性も高くなります。

 

5.業務上横領の初犯の刑罰とは?

法定刑

前述のように、業務上横領罪の刑罰は非常に重く、10年以下の有期懲役となっています。

単なる横領(5年以下の懲役)と比べて重い刑となっていますが、これは、物の占有が業務上の信託関係に基づくという点が重視されるためです。

 

初犯の場合の量刑

業務上横領でも、初犯で反省の態度を示しており、被害弁償がされて示談が成立しているような場合は、執行猶予付きの判決となる可能性も高くなります。

 

これに対し、横領行為が繰り返されて被害額も大きく、被害弁償や示談も成立していないような場合は、実刑判決になるリスクも高くなります。

 

6.業務上横領で示談をすることはできる?

示談は、被害者と加害者との間で、被害弁償や謝罪などについて合意をし、事件を穏便に解決する方法です。

業務上横領の場合でも、被害者との間で示談をすることができると、以下のようなメリットがあります。

 

・早期に身柄が解放される可能性が高くなる。

・不起訴処分となる可能性が高くなる。

・起訴された場合も、量刑が軽くなる。

 

そのため、会社(被害者)との示談交渉は、非常に重要となります。

 

示談交渉の注意点

業務上横領の被害者が「法人」である場合、感情的な側面よりも金銭的な被害回復が重視されることもあります。

しかし、会社の方針が「絶対に許さない」「厳罰を求める」となっているなど、示談交渉が難航することも珍しくありません。

そもそも身柄を拘束されているような場合には、会社と示談交渉をすること自体が困難になります。

また、被害者が個人の場合などで、被害者が感情的になっているために示談交渉が難しくなっていることもあります。

 

このような場合でも、弁護士が間に入ることで示談交渉を円滑に行うことができる可能性があります。また、たとえ会社(被害者)から許してもらえなかったとしても、金銭的な被害回復だけでも行っておくことが重要です。

 

7.弁護士に相談すべき理由

初動対応で結果が大きく変わることがある

業務上横領は、会社など被害者との関係性、金銭的事情など、複雑な事情が絡みます。例えば、捜査機関が介入する前に会社(被害者)との間で示談が成立することで逮捕等をされることなく解決することもあります。

また、会社(被害者)や捜査機関に発覚する前に自首をすべきか否か、会社との示談交渉をどのようにすすめるか、逮捕を回避する可能性を高めるためにどのようにすればよいかといった判断も必要になります。これらの判断は、個人で行うことは困難であり、刑事弁護に注力している弁護士に相談して方針を決めることが重要です。

 

8.弁護士法人晴星法律事務所までご相談ください

業務上横領を行ってしまった場合でも、会社(被害者)との間で示談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決になる可能性も高まります。特に、捜査機関に発覚する前に被害弁償をするなどにより、逮捕等をされることなく解決できることもあります。

また、逮捕され、身柄が拘束されると、社会生活にも大きな影響を与えます。

弁護士法人晴星法律事務所では、会社(被害者)との示談交渉や身柄の解放、公判廷での主張立証をはじめとする刑事弁護活動を行っています。

刑事弁護に注力している弁護士が全力で対応させていただきますので、業務上横領をはじめ、刑事事件手続きでお困りの方は、ぜひ、弁護士法人晴星法律事務所までご相談ください。

 

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