窃盗罪に該当する行為と罰則:窃盗事件で弁護士に相談すべき4つの理由

1.窃盗罪とは

窃盗罪は、他人の財物をその人の意思に反して無断で持ち出し、自分のもののように扱う行為を処罰する犯罪です。

刑法235条には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

と規定されており、比較的軽微に思われがちですが、重大な前科となる可能性もある犯罪です。

例えば、コンビニでの万引き、職場での備品の持ち出し、家族間での金銭の持ち出しなども、窃盗罪に該当します。

また、刑法の中では「財産犯」(財産に対する罪)と位置づけられ、一般的にも万引きなど発生件数が多い犯罪ではありますが、被害者との示談が成立しない場合や前科がある場合は、実刑となることもあるため、決して軽視できません。

 

2.窃盗罪に該当する可能性がある行為

窃盗罪に該当する行為は、思っている以上に広範囲にわたります。

典型的な万引きや置き引きだけでなく、「これも窃盗になるの?」というケースも多く存在します。

万引き

最も多い窃盗行為のひとつが、店舗内の商品を支払いせずに持ち出す万引きです。常習性がある場合や複数店舗での犯行がある場合には、刑罰も重くなります。

置き引き

駅やカフェ、図書館などに置かれていた他人のカバンや財布を持ち去る行為も窃盗罪に該当します。

「落とし物だと思った」「誰の物か分からなかった」といった弁解も通用しない場合がほとんどです。

家庭内

家族間であっても、例えば配偶者や親族の財布から金銭を抜き取る行為は窃盗罪に該当します。

しかしながら、親族相盗例(刑法244条、法は家庭に入らずという考えから、夫婦など被害者と一定の親族関係にある場合には、刑罰を免除するという特例)により、一定の親族関係にある者による窃盗の場合には、刑が免除されます。

職場での持ち出し

勤務先の備品や商品を無断で持ち帰る行為も窃盗になります。

経理担当者が会社の金を使い込むといった横領に近いケースでも、状況次第では窃盗として扱われることがあります。

「借りただけ」も注意

「後で返すつもりだった」「ほんの冗談で持っていった」といった動機であっても、相手の許可なく物を持ち出した場合には、窃盗罪に該当する可能性があります。刑法上は“故意”があれば足りるため、動機や冗談で済まないのが現実です。

 

3.罰金刑について

窃盗罪には、50万円以下の罰金刑の規程があり、略式起訴の対象となっています。

略式起訴とは、通常の起訴よりも簡易な手続きで被疑者の刑事処分を決める手続きのことです。

軽微な事件を早期に終結させることにその目的がある為、被疑者にとっても早期解決につながりメリットともいえます。

ただし、有罪判決であることには変わりがないため、前科がつくというデメリットがあります。

また、略式起訴による罰金の相場は、10~30万円のケースが多いですが、事案の悪質性や被害額によってはそれよりも高額となる場合もあります。

罰金を払えない場合は、労役場留置といって、一定期間を刑務所で過ごすことになります。

前科を回避したい方、罰金額をできるだけ抑えたい方は、弁護士に早期相談することが重要です。

 

4.窃盗罪は示談できる?

窃盗事件では、被害者との間で示談が成立するかどうかが処分を大きく左右します。

示談が成立し、被害届が取り下げられた場合や被害者の処罰意思がないことが確認できれば、不起訴処分となる可能性が高まります。

ただし、示談交渉は非常にデリケートなプロセスです。

被害者が感情的になっていたり、加害者との接触を拒否していたりすることも多いため、加害者本人が直接交渉するのは避けたほうが無難です。

多くの被害者は、弁護士を通じた間接的な連絡であれば応じてくれる傾向にあります。

また、未成年の万引きでも、被害店舗との示談が成立すれば、家庭裁判所での処分が軽くなることがあります。

早期の謝罪、損害賠償の申し出、再犯防止の誓約なども示談の成功には重要です。

 

5.窃盗罪を弁護士に相談すべき理由

窃盗事件において弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおり非常に大きいといえます。

示談交渉を円滑に進められる

被害者との間での示談交渉は、法律的な知識だけでなく、配慮と交渉力が求められます。

弁護士であれば、法的観点と感情面の配慮をバランスよく行いながら、示談成立に向け交渉を進めることができます。

早期の不起訴処分を目指せる

初犯であること、反省の態度を示していること、示談が成立していることなどの事情を整理して検察官に伝えることで、不起訴処分を目指すことが可能です。これにより、前科を回避し、今後の人生にとってのダメージを最小限に抑えることができます。

身柄拘束からの早期解放・実刑の回避が期待できる

窃盗事件で逮捕・勾留された場合でも、弁護士の活動によって、勾留の取り消しなどによる身柄の早期解放が実現できることがあります。また、再犯や常習的な窃盗でも、反省の姿勢や治療の意欲を示すことで、執行猶予付きの判決を得られるケースもあります。

家族へのサポートや職場への対応

弁護士は、本人だけでなく、ご家族や職場への対応も行います。弁護士が関与することで、今後の生活における悪影響を最小限に抑える手立てを講じることができます。

 

6.お子様が窃盗で捕まってしまった保護者の方へ

少年による窃盗罪については、動機が軽率であったり、集団的な心理によるものも多く見られます。

しかし、「遊び半分」であっても、被害者がいれば立派な犯罪です。

少年事件については、犯罪の嫌疑がある場合には必ず家庭裁判所へ送致することになっています(全件送致主義)。

また、家庭裁判所は、より詳しく少年の性格などを分析するために必要と判断した場合には、観護措置(少年鑑別所への収容)の決定が行われます。

なお、少年事件では原則として罰金刑は科されませんが、保護処分(少年院送致、保護観察など)や、まれに検察官送致(逆送)によって成人と同様に起訴されることもあります。

特に、以下のような場合には重い処分が科されやすいです。

  • 常習的に万引きを繰り返している
  • 共犯者と計画的に犯行を行っている
  • 被害額が高額、または数回にわたる
  • 学校や家庭での指導が機能していないと判断される

そのため、少年事件であっても、早期に弁護士へ相談し、被害弁償や更生支援を行うことが重要です。

少年事件について、早期に弁護士に相談するメリットとしては以下のことが考えられます。

前科を防ぐことができる(前歴を軽くすることができる)

前科とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰を受けたことのある経歴をいいます。

これに対して、前歴とは、過去に捜査機関によって一定の捜査の対象となった事実・経歴を意味します。

弁護士に依頼することで、早期の示談、被害弁償、反省文提出などを通じて、逆送での起訴による前科を防ぎ、また、逆送されない場合も、処分を軽くすることで前歴の内容を軽くすることができます。

勾留・観護措置を防ぐことができる

弁護人の活動により、勾留の取り消しを求めるなどして、早期の身柄解放を期待することができます。

また、観護措置(少年鑑別所への収容)を避けるため、弁護士において、鑑別所への収容は不利益が大きいことを説明したり、学校復帰への影響等について説明するし観護措置が不相当であることを主張するなど、家庭裁判所に迅速に働きかけることができます。

家庭裁判所での適切な意見書提出

少年事件では家庭裁判所調査官による調査が行われます。

弁護士が本人や保護者の反省状況、生活環境の改善、学校との連携などを整理し、裁判所に意見書として提出することで、処分が軽くなる可能性があります。

家族や学校との連携が図れる

未成年者の事件では、保護者や学校との連携が極めて重要です。

弁護士が関与することで、学校への説明や復学支援、保護者への助言など、包括的なサポートが可能となります。

 

7.窃盗罪で逮捕あるいは警察から呼び出しを受けた場合は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください

窃盗罪で逮捕された、あるいは警察から呼び出しを受けたという段階では、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。

逮捕後の72時間は、勾留が行われるか否かの判断がなされる非常に大切な時間です。

勾留されてしまうと,その後,最大20日間の身柄拘束がなされることとなり,外界との連絡を絶たれることとなります。

このため,会社や学校を無断欠勤することによる悪影響は避けられません。

また,最大20日間の勾留期間中には,起訴・不起訴の重要な判断がなされることとなるので,この段階での弁護活動により,その後の処分が大きく変わることがあります。

 

私たち弁護士法人晴星法律事務所では、刑事事件に注力しており、窃盗事件の対応実績も豊富です。

被害者との示談交渉、勾留阻止、不起訴獲得に向けた対応、裁判での弁護活動まで、状況に応じて最適な弁護活動をいたします。

早期対応が、今後の人生に大きな違いを生み出します。

「こんなことで弁護士に相談していいのか」と悩む前に、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料で対応しており、ご家族の方からのご相談にも対応しております。

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