窃盗で逮捕されないことはある?逮捕されないようにすべきことを弁護士が解説

はじめに

「家族が窃盗で事情聴取を受けているけれど、逮捕されるのでは……?」

「万引きをしてしまったが、逮捕されずに済む方法はあるのか?」

こうした不安を抱えて、この記事をご覧になっている方も多いのではないでしょうか。

実際、窃盗をしてしまった場合でも、すべてのケースで必ず逮捕されるわけではありません。

では、どのような場合に逮捕されるのか、また逮捕されないようにするためには何ができるのか、刑事事件に詳しい弁護士が具体的に解説します。

1.窃盗で逮捕される場合とは?

(1)窃盗罪とは?

窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、他人の財物を無断で持ち去ることで成立します。

代表的なものとして、万引き、自転車の盗難、置き引き、スリなどが挙げられます。

 

罰則は、「10年以下の懲役(※令和7年6月1日からは拘禁刑となります。)または50万円以下の罰金」であり、重大な犯罪の一つです。

犯罪を行ってしまったのだから、どのような場合でも逮捕されてしまうと思われるかもしれません。

しかし、実際は、内容によっては逮捕されずに捜査が進められることもあります。

(2)逮捕される代表的なケース

以下のような場合は、窃盗で逮捕される可能性が高くなります。

① 現行犯逮捕

万引きなどで店員に見つかり、その場で取り押さえられた場合。

このような場合、その店員から警察へ連絡がいき、駆けつけた警察官に逮捕されることがあります。

② 逃走や証拠隠滅のおそれがある場合

警察が「逃げる可能性がある」「証拠を隠す可能性がある」と判断すれば、逮捕に踏み切ることがあります。

③ 後から逮捕の必要性が出てきたと判断された場合

後述のように、逮捕の必要性がないと判断された場合には、逮捕されないのが原則です。

しかし、当初は逮捕の必要性がないと判断されていたとしても、捜査が進むにつれて、逮捕の必要性があると判断され、後日逮捕されてしまう可能性もあります。

具体的には、在宅捜査となり警察官や検察官から呼び出しを受けているにも関わらず、その呼び出しを無視して応じないことが何度も続いた場合や、取調べでうその供述を繰り返した場合などです。

取調べに応じない場合は、これから逃亡をしようとしていると判断される可能性が高いですし、うその供述を繰り返している場合は、うその供述により証拠を隠そうとしていると判断される可能性が高く、結果として逮捕されてしまうのです。

2.窃盗で逮捕されない場合

窃盗を行ったにも関わらず逮捕されない場合とは、逮捕の必要性がないと判断された場合です。

逮捕の必要性がある場合とは、罪証隠滅のおそれがあるか、または逃亡のおそれがある場合のことです。

以下のような事情があれば、逮捕されずに「在宅捜査(自宅にいながら取り調べを受ける)」となる場合があります。

(1)逃亡や罪証隠滅のおそれがない

逃亡のおそれがない場合とは、定職に就いていたり、住所が定まっていたりして、逃げたり証拠を隠したりするリスクが低いと判断された場合です。

このような場合、住居や定職を捨ててまで逃亡することはないと考えられ、逃亡のおそれがないと判断されやすくなります。

また、罪証隠滅のおそれがない場合とは、罪を認め、警察の捜査にも全面的に協力しているような場合です。このような場合、わざわざ証拠を隠滅することはないと判断され、罪証隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。

(2)被害者と示談が成立している

被害者と示談が成立し、被害届が取り下げられた場合は、逮捕の必要がないと判断され、逮捕されずに済む場合があります。

3.窃盗で逮捕されないためにすべきことは?

(1)示談交渉を進める

被害者と示談が成立すれば、警察や検察に「加害者が反省しており、被害者も処罰を望んでいない」と伝えることができ、逮捕を回避できる可能性が高まります。

被害者が処罰を望まないという意思表示をしている以上、捜査機関としても、逮捕してまで強制的に捜査を続ける必要はないと判断するのです。

もっとも、被害者は加害者と直接話すことに恐怖感を抱くことも多く、直接の示談交渉に応じてもらえないこともあります。

そこで、弁護士が間に入ることで、冷静かつ法的に有効な形で示談を進めることができます。

(2)捜査に積極的に協力する

すでに捜査が始まっている場合は、取調べなどの捜査に積極的に協力して、正直に供述をすることにより、逮捕されずに済む可能性があります。正直に自白をしている以上、罪証隠滅のおそれがなく、逮捕の必要性がないと判断されやすくなります。

(3)早期に弁護士へ相談する

窃盗事件において、逮捕を回避できるかどうかは、事件発覚直後の対応にかかっていることが多いです。

事情聴取を受ける前、もしくは任意同行されたタイミングで、できる限り早く弁護士に相談してください。

4.窃盗罪を弁護士に相談するメリット

(1)適切なアドバイスで不安を軽減

「警察に呼ばれたけどどうしたらいいかわからない」

「家族が逮捕されそう」

といった不安を抱える方に、弁護士が法的視点から丁寧にアドバイスを行います。

(2)示談交渉を有利に進められる

弁護士が被害者と直接連絡を取り、示談をまとめることで、逮捕を回避しやすくなります。

また、弁護士が介入することで被害者も安心感を得られ、より円滑かつ確実に示談交渉を進めることが可能です。

(3)不起訴処分や軽い処罰の可能性が高まる

弁護士が早期に介入し、示談交渉を行うことにより、逮捕を回避することが出来る可能性があります。

また、仮に逮捕された場合も、示談を成立させ、それを捜査機関に示すことにより、早期の身柄解放につながる可能性が高いです。

そして、起訴されてしまっても、適切な弁護活動により、執行猶予判決を得ることができる可能性があります。

5.窃盗罪で逮捕された場合は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください

窃盗事件は、早期の対応が何より重要です。

私たち「弁護士法人晴星法律事務所」は、刑事事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍し、窃盗事件を含むあらゆる刑事案件に迅速に対応しています。

「これからどうなるのか」「逮捕されるのでは」と不安な方は、今すぐご連絡ください。あなたやご家族の大切な未来を守るため、私たちが全力でサポートします。

6.まとめ

窃盗で逮捕されるかどうかは、状況や対応次第で大きく変わってきます。初犯かどうか、反省の意思があるか、被害者と示談できるかなど、さまざまな要素が判断に影響を与えます。

弁護士に早期に相談することで、逮捕を回避できる可能性が高まり、不起訴や処分の軽減といった結果も期待できます。

窃盗罪に関してお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人晴星法律事務所までご相談ください。

 

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