窃盗罪の示談金はいくら?窃盗罪の示談までの流れを弁護士が解説

はじめに

「家族が窃盗をして捕まってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

「被害者と示談したいけど、どれくらいの金額を払えばいいの?」

このようなお悩みを抱えて、こちらのページに辿り着かれたのではないでしょうか。

窃盗罪で警察に逮捕されたり、家族が事情聴取を受けたりするというのは、多くの方にとって人生で初めての経験でしょう。

この記事では、窃盗事件を解決する上で大きなポイントとなる「示談」について、刑事事件に詳しい弁護士が、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

1.窃盗罪の示談金の相場はいくら?

(1)窃盗罪とは

窃盗とは、他人の財物を盗む行為です。万引きやスリ、自転車や財布を盗むなどの行為が典型例です。

窃盗罪は刑法235条に規定されており、罰則は「10年以下の懲役(注:令和7年6月1日以降は拘禁刑となります。)または50万円以下の罰金」と定められています。

(2)窃盗罪で示談をするメリット

被害者と示談をすることにより、以下のようなメリットがあります。

① 逮捕を回避できる可能性がある

逮捕前の段階では、被害者と示談交渉により、警察へ被害届を提出しないよう合意してもらい、逮捕を回避することができる可能性があります。

また、すでに被害届が提出されていても、早期に示談を成立させることにより、被害届を取り下げてもらえる場合があります。

② 身柄拘束の早期解放を目ざすことができる

逮捕・勾留の期間は最大で23日間ですので、窃盗事件で逮捕されてしまった場合、最大で23日間身柄拘束されることになります。もっとも、逮捕・勾留期間中でも、被害者と示談が成立した場合、証拠隠滅や逃亡の可能性は低いと判断され、早期釈放が認められる可能性があります。

③ 解雇を回避することができる

窃盗事件を犯した場合、上述の通り、最長23日間身柄が拘束されます。その間、職場を無断で欠勤する状態が続くと、勤務先から解雇されるおそれがあります。

しかし、被害者と早期に示談を成立させることにより、身柄拘束から解放され、職場に復帰することができ、解雇を回避することができる可能性があります。

(3)示談金の相場は?

示談金とは、被害者に対して支払う「損害の賠償金」であり、謝罪の気持ちも込められた金銭です。

窃盗事件の示談金については、被害金額や被害者の感情、犯行態様など様々な事情によっても左右されるため、金額が一律に決まっているわけではありません。

もっとも、一般的には、示談金の相場は

被害金額~被害金額+20~50万円

とされています。

例えば、5万円の財布を窃取した場合には、被害金額の5万円を示談金として支払うことにより示談が成立することもあれば、20万円以上の示談金を支払う必要がある場合もあります。被害者の処罰感情が強い場合や行為態様が悪質である場合には、示談金の額も高額になる傾向にあります。

ただし、事案によって適切な示談金の額が異なりますので、上記はあくまで目安として、刑事事件に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

2.窃盗事件での示談の進め方とは?

(1)事実関係の把握

まずは、どのような行為が問題となっているかを明確にします。防犯カメラ映像や被害届の内容、供述調書の内容などを確認します。

(2)示談の意思表示

加害者側が被害者に対して示談を申し出ます。ただし、被害者としては、加害者本人と直接話すことに抵抗を示すことも多くあるため、加害者本人が示談交渉を行うよりも、弁護士が間に入って示談交渉を進めることで、示談がスムーズに進むことが多いです。

(3)示談条件の調整

金額や支払い方法、謝罪の方法、被害届の取り下げなどの条件について、被害者と交渉を行います。

(4)示談書の作成と署名

示談が成立したら、書面で示談書を作成し、双方が署名・押印します。この書面が後の刑事手続に大きな影響を与えます。

(5)検察官や裁判官への提出

双方が署名・押印した示談書を検察官に提出することで、不起訴や軽い処分につながる可能性があります。

また、起訴後に示談が成立した場合でも、公判で証拠として示談書を提出し、示談が成立したことを伝えることで、執行猶予判決を得ることが出来る可能性があります。

3.窃盗事件で示談をすべきタイミング

(1)起訴前がベスト

示談は、できるだけ早い段階、つまり「起訴前」に成立させるのが理想です。起訴前に示談が成立すると、不起訴処分になる可能性が高くなります。

(2)起訴後でも遅くない

ただし、起訴された後でも示談が成立すれば、量刑において情状酌量され、執行猶予付き判決や罰金刑となる可能性があります。いずれにしても、示談を成立させることにより、減刑や身柄拘束からの解放につながる可能性が高くなりますので、被害者との示談交渉を進めるべきです。

4.窃盗罪の示談交渉を弁護士に相談すべき理由

(1)弁護士が交渉することで、示談成立の可能性が高まる

加害者本人が示談交渉をしようとすると、被害者は不信感や恐怖感を抱く可能性があります。弁護士が間に入ることで、被害者の心理的負担を和らげることができ、示談が成立しやすくなります。

また、そもそも被害者の連絡先が分からず、示談をしたいけど連絡が取れない、という場合もあります。そのような場合にも、弁護士が警察や検察官に連絡をとり、被害者の連絡先を教えてもらうことが可能です。

(2)トラブルの予防

示談書の内容に不備があると、後に「そんなつもりじゃなかった」とトラブルになる可能性もあります。

法律の専門家が関わることで、正確で有効な示談書を作成し、後々のトラブルを防止することに繋がります。

(3)検察官・裁判所への適切な対応

示談書をどのタイミングで提出するか、どのように主張するかによって、処分や判決に大きな影響を与えます。弁護士が対応することにより、示談が成立したことを有利な事情として検察官や裁判官に主張し、不起訴処分や執行猶予判決を目指すことを可能です。

(4)初犯か再犯かで戦略が変わる

初犯であれば不起訴を目指し、再犯であれば量刑の軽減を目指すなど、ケースに応じた弁護をすることが可能です。

5.窃盗罪の示談交渉は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください

晴星法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件に豊富な実績を持つ法律事務所です。被害者との示談交渉から、警察・検察対応、裁判の対応まで、トータルでサポートいたします。

一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。あなたの大切なご家族や人生を守るお手伝いを、私たちが全力でサポートいたします。

 

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