窃盗罪の法定刑・構成要件は?不起訴処分や執行猶予を獲得するには?

窃盗罪で逮捕されると、「窃盗罪の法定刑は?」「不起訴処分は可能?」「執行猶予をもらえるか?」と不安になる方は少なくありません。
窃盗は日常的に起こり得る犯罪ですが、盗んだ物の価値や状況によって刑罰や処分の結果が大きく変わります。

本記事では、窃盗罪の法定刑や構成要件、未遂・常習累犯の場合の法定刑、公訴時効、さらに不起訴や執行猶予を獲得するためのポイントまで、具体例を交えてわかりやすく解説します。

窃盗罪の法定刑とは?刑の重さを理解する

窃盗罪は刑法第235条に規定され、他人の財物を盗む行為を処罰します。刑罰の重さは「法定刑」によって定められています。

基本の法定刑

  • 懲役刑:10年以下の拘禁刑

又は

  • 罰金刑:50万円以下

具体例

  • スーパーで1,000円の商品を万引き:初犯なら執行猶予の可能性
  • 高額商品や複数回の窃盗:実刑になる可能性もある

窃盗罪の法定刑は、盗んだ物の価値や回数、犯行状況により大きく左右されます。

窃盗未遂の法定刑

窃盗罪は、盗みを完了していなくても処罰されます。これを窃盗未遂と言います。

  • 刑法第243条により、未遂でも刑罰が科されますが、同法第43条により減軽されることがあります
  • 具体例:コンビニで商品を盗もうとして警備員に見つかり逮捕された場合、未遂でも処罰されます

未遂の場合も、弁護士の早期介入により情状証拠の提出や示談交渉で処分が軽くなる可能性があります。

常習累犯窃盗罪の法定刑

過去に窃盗を繰り返した場合は、常習累犯窃盗罪として重く処罰されます(盗犯等の防止及び処分に関する法律第3条)。

  • 要 件①:過去10年以内に窃盗または窃盗未遂罪(または窃盗罪と他の犯罪の併合罪)で、拘禁刑6月以上の刑の執行を3回以上受けたもの
  • 要 件②:さらに常習として窃盗を犯したとき

常習としてとは、反復して特定の行為を行う習癖があることをいい、主に、前科・前歴・性格・素行・犯行動機・手口・態様・回数等を総合的に判断します。

  • 罰 則:3年以上(20年以下)の拘禁刑(罰金刑なし)

執行猶予の可能性はないのか?

常習累犯窃盗罪については、上記で述べたとおり、刑法に定められている通常の窃盗罪よりも重い刑罰が定められており、罰金刑がありません。

それでは、常習累犯窃盗罪で逮捕されると、実刑となってしまうのでしょうか?

不起訴処分の可能性

弁護士等による示談交渉によって示談を成立させることで、被害回復がなされたとして、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。

執行猶予の可能性

執行猶予がつくケースは

1 ①前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者、②前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固刑以上の刑に処せられたことがない者が判決で「3年以下の拘禁刑」(刑法25条)を言い渡されたとき。

2 前に拘禁刑に処せられたことがあっても刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時(保護観察中の犯罪は除く)

常習累犯窃盗の場合に当てはめると、

・前回の窃盗について、拘禁刑以上の刑に処せられていない場合(執行猶予となり、執行猶予期間が経過している場合も含む)については、判決で3年以下の拘禁刑と言い渡される場合には、執行猶予となる可能性があります。

・前回の窃盗で拘禁刑以上の刑に処せられていたとしても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年が経過していたら、同じように、判決で3年の拘禁刑を言い渡された場合には執行猶予の可能性があります。

・前回の窃盗について、拘禁刑に処せられ執行猶予中であったとしても、情状に特に酌量すべきものがある時に、2年以下の拘禁刑の言い渡しを受けた場合には、執行猶予の可能性があります。

常習累犯窃盗の法定刑は、3年以上なので、その下限である3年の刑の言い渡しを受ければ、執行猶予の可能性があるので、前回執行猶予でその期間を満了している場合や、執行を終わってから5年が経過していた場合には、執行猶予の可能性があります。

また、情状に特に酌量すべきものがあるときは、罰則の長期及び短期を2分の1に減軽されることがあります。これを酌量減軽といいます(刑法第66条、第68条第3号)。

常習累犯窃盗で酌量減軽されると、長期の懲役が15年(=30年÷2)、短期が1年6月(=3年÷2)となり、最も軽くて1年6月の判決の言い渡しを受ける可能性があります。このことから、前回の窃盗について、執行猶予中であったとしても、情状に特に酌量すべきものがあるときには、執行猶予の可能性があります。

以上より、常習累犯窃盗であっても、執行猶予がつく可能性はあります。

 

窃盗等の財産犯においては、不起訴処分または執行猶予としてもらうために、最も重要なことは被害回復がなされているかどうかというところにあります。

このため、被害者との間で示談を成立させることはとても重要ということになります。

 

示談交渉について弁護士に依頼すべき理由

上記のとおり、示談の成立はとても重要なことではあるのですが、加害者本人が、被害者と示談交渉をすると、被害者の感情を逆なでしてしまう場合があるだけでなく、警察や検察が、加害者本人に対して被害者の連絡先を教えることはありませんので、そもそも接触すらままならないことが考えられます。

この点、加害者本人ではなく、弁護士であれば連絡先を教えてくれたり、最低限の接触を許してくれる被害者は相当数いますし、経験豊富な弁護士であれば、できるだけ被害者の心情を逆なでしないよう、宥恕してもらえるよう、話をしていくことも可能です。

このため、被害者と示談交渉をし、少しでも軽い処罰を望む場合には、弁護士に依頼するのが良いでしょう。

窃盗罪の公訴時効

窃盗罪には公訴時効があります。公訴時効とは「犯罪発生から一定期間経過すると起訴できなくなる制度」です。

  • 通常の窃盗罪:公訴時効は7年(刑事訴訟法第250条第2項4号)
  • 常習累犯窃盗(長期15年以上):公訴時効は10年(刑事訴訟法第250条第2項4号)

窃盗罪の構成要件とは?刑事事件で重要なポイント

窃盗罪で処罰されるには、次の4つの要件が必要です。

1.他人の財物

  • 他人が所有する物を盗むことが前提
  • 自分の物や所有権が不明確な物は窃盗罪になりません

具体例

  • 他人の財布、現金
  • 他人のスマートフォンやパソコン
  • コンビニの商品
  • 他人の自転車や自動車

2.窃取(盗む行為)

  • 窃取とは、物を盗む行為そのものを指します
  • 勝手に持ち出す行為も含まれます

具体例

  • スーパーで商品をカバンに隠す
  • 他人の家から物を持ち出す

3.故意(犯罪と知りながら行う)

  • 故意とは、自分の行為が犯罪になると知りつつ行うこと
  • 誤って持ち帰った場合は故意がありません

具体例

  • 財布を間違えて持ち帰った場合:故意なし
  • 意図的に持ち出した場合:故意あり

4.不法領得の意思(自分のものにしようとする意図)

  • 他人の物を自分のものとして使おうとする意図です
  • 「権利者を排除して自己の物とする意思」と「その経済的用法に従い利用・処分する意思」の2つの要素から成り立っています
  • 一時的に借りるつもりなら意思はありません
  • 壊したり、隠すために持ち出した行為には、不法領得の意思はないとされ、器物損壊等の別の犯罪が成立することになります

具体例

  • 友人のゲームを黙って持ち帰る場合:返す意思があれば窃盗罪にはならない
  • 現金を黙って使った場合:不法領得の意思あり
  • 嫌がらせのために、他人のスマホを隠した場合には、不法領得の意思はありません。

不起訴処分や執行猶予を獲得するには?弁護士に相談するメリット

窃盗罪で逮捕されると、不安や将来の影響が大きくなります。勾留期間が長くなると、仕事や家庭にも影響を及ぼしてしまうことも少なくありません。

そのような場合、弁護士に相談することで、不起訴処分や執行猶予獲得の可能性を高めることができるだけでなく、勾留阻止や保釈による早期の身柄解放を目指していくことも可能です。

勾留取消や保釈により、早期の身柄解放を期待できる

勾留阻止とは?

勾留阻止とは、逮捕後に勾留されないようにすることです。
刑事事件では、逮捕された後すぐに弁護士が介入することで、勾留阻止の可能性があります。

勾留阻止のポイント

1.弁護士による早期接見
  • 接見とは、弁護士が被疑者と面会することです。
  • 逮捕直後に接見して、反省の態度や身元の安定性を裁判所に示すことが重要です。
2. 身柄拘束の必要性を争う
  • 「逃亡のおそれがない」「証拠隠滅のおそれがない」など、勾留の必要性を争うことができます。
  • 弁護士が裁判所に意見書を提出することで、勾留を避けられる場合があります。
具体例
  • 初犯で小額窃盗をしたケース
  • 住居や家族が安定しており逃亡の可能性が低い場合
  • 被害者に謝罪済みで示談の見込みがある場合

→ このような場合、弁護士が裁判所に説明することで勾留されずに釈放される可能性があります。

保釈とは?

保釈(ほしゃく)とは、起訴後、被告人が一定の条件のもとで身柄を解放される制度です。

保釈には、一定の例外事由に該当しない限り保釈が認められる権利保釈と一定の事由に該当してもなお裁判官の裁量によって保釈を認める裁量保釈があります。

保釈金を裁判所に納めることで、原則として身柄を解放してもらえます。

 

権利保釈については、刑事訴訟法第89条に以下の通り規定されています。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

 

裁量保釈については、同90条に規定されています。

第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

 

通常の窃盗罪であれば、罪証隠滅のおそれがない、被害者等を畏怖させる恐れがない、住所不定等ではないという要件を満たせば、権利保釈が認められます。

他方で、常習累犯窃盗等の重大窃盗の場合には、権利保釈が認められないので、裁量保釈を求めていくことになります。

→ 裁判所はこれらの事情を考慮して、保釈を認めることがあります。

保釈金とは?

保釈金は、裁判所に預ける担保のようなものです。

  • 保釈金を納めることで、逃亡した場合は没収されます。
  • 金額は事件の性質や被害者の財産状況によって裁判所が決定します。
  • 逃亡せず、無事に刑事裁判が全て終了したら全額返還されます。

弁護士が介入するメリット

  • 勾留阻止や保釈申請の書類作成・裁判所対応を行える
  • 裁判所に対して、身元の安定性や逃亡・証拠隠滅の可能性の低さを主張できる

⇒早期の身柄解放によって、社会生活への悪影響を最小限に抑えることが出来ます。

具体例

逮捕後すぐに弁護士が接見し、勾留阻止の意見書を提出、勾留決定後であっても、準抗告を行い取り消してもらう様に求めます。準抗告が通らなかったとしても、勾留取消請求を行い、起訴後は保釈請求をおこなうなど、早期の身柄解放を求め、社会生活を維持出来るようにします。

不起訴処分・執行猶予を獲得しやすくなる

検察官が、事件について起訴をせず(裁判にかけず)事件を終了させるという判断をすることです。窃盗罪においては、特に、示談交渉や被害者による宥恕で不起訴になる可能性が高まります

執行猶予は「刑の言い渡しはされるが、一定期間犯罪を起こさなければ刑を服さない制度」であり、その場合、収監されることはありません。執行猶予の要件については前述のとおりですが、その際に有利な情状として特に重視されることは、被害者との示談であるということは先に述べたとおりです。

刑事裁判の戦略を立てられる

窃盗罪においては、示談の成立などにより、早期の解決を目指す方もおられる一方で、窃盗の事実はないという方については、事実関係を争う(否認)ことが必要になることもあります。

弁護士は刑事手続きの流れを熟知しています。

事実関係を争う場合については、被害弁償とはまた違った戦略が必要になりますので、弁護士との、早期の・綿密な打ち合わせが必要となります。

家族や仕事への影響を最小化

逮捕・勾留により、家族に会えなくなったり、職場を欠勤しないといけなくなったりすることの影響が大きいことは明らかです。これについても、弁護士に依頼することで上記のとおり、早期の身柄解放を求めるとともに、弁護士が、被疑者ご本人と接見するなどして事情を詳しく聞いた上で、家族や職場に適切な説明を行う事で、悪影響を最小限に留めることが出来ます。

示談交渉で被害者の納得を得られる

示談成立により刑の軽減や不起訴の可能性が高まりまることは、これまでも述べてきたとおりです。また、弁護士が交渉することで、感情的対立を避けることが可能となり、示談成立の可能性も高まります。

窃盗罪で逮捕されたら弁護士法人晴星法律事務所へ

窃盗罪は万引き等も含まれるため、軽く見られる方も多いですが、実際は万引きであっても逮捕される可能性もありますし、逮捕されると社会的影響や将来への不安は計り知れません。

弁護士法人晴星法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、被害者との示談、早期の不起訴処分獲得執行猶予獲得に向けて迅速に対応します。

窃盗で逮捕されそうで困っておられる方、ご家族が窃盗罪で逮捕されて困っておられる方につきましては、刑事事件対応経験豊富な弁護士が、あなたの社会復帰をサポートしますので、お一人で抱え込まずにご相談ください。

 

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