交通事故は自動車を運転する方なら誰でも起こし得るものですが、事故の内容によっては「交通犯罪」として刑事責任を問われることがあります。
「家族が交通事故を起こして逮捕されてしまった」
「取調べにはどのように対処すればいいの?」
「被害者への対応をどうすればよいかわからない」
「示談や慰謝料は誰が支払うの?」
突然このような状況になり、不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
交通犯罪では、事故直後の対応や被害者への誠実な対応が、その後の刑事処分に大きく影響します。また、加害者本人だけでなく、その家族にも対応が求められる場面が少なくありません。
この記事では、交通犯罪で問われる罪の内容や、加害者家族が知っておくべきポイント、弁護士へ依頼するメリットについて、刑事事件を数多く取り扱っている弁護士がわかりやすく解説します。
交通犯罪とは?
交通犯罪とは、自動車やバイクなどを運転中に道路交通法に違反し、人を死傷させたり重大な危険を生じさせたりする犯罪のことをいいます。
道路における交通ルールは、道路交通法に詳しく規定されています。この道路交通法に定められたルールに反した運転等をすることを交通違反といい、交通違反で受ける処分は行政処分と刑事処分の二種類があります。
行政処分は、違反内容に応じて点数を付けられ、累積点数に応じて、免許停止や免許取り消しなどの一定の処分のことをいいます。
一方で、刑事処分とは、道路交通法等の罰条に定められている罰金や拘禁刑を指し、裁判が確定すると前科として残ってしまうものをいいます。
例えば次のような事故は刑事処分を受ける可能性があります。
- 飲酒運転
- 薬物を使用した状態での運転
- 信号無視による人身事故
- スマートフォンを使用しながら運転して歩行者に衝突した事故
- スピード違反による死傷事故
- ひき逃げ・当て逃げ
- 幅寄せや急な割込み
事故の状況によっては逮捕されることもあり、捜査の結果、起訴が相当であると検察官に判断された場合には、被告人として刑事裁判を受ける可能性があります。
刑事裁判で有罪であると判断された場合には、刑罰を受けなければならないことに加えて、前科として経歴に残ってしまうことになります。
1.交通犯罪は何の罪に問われる?
交通犯罪では違反・事故の内容によって適用される法律が異なります。
道路交通法に違反する交通犯罪
道路交通法違反であっても、違反の程度が軽ければ刑事処分を受けることなく反則金を収めることで済む場合があります。
しかし、違反の程度が重ければ交通反則金制度がない違反類型もあり、その場合には刑事裁判を受けなければならない場合があります。
違反の程度が重いものとしては、
- 大幅な速度超過
- 酒気帯び・酒酔い運転
- 無免許運転
などが典型例です。
特に通勤で車を使用している方は、飲み会の後で運転代行を呼ぶのが面倒くさいから、酒気帯び・酒酔い運転をしてしまったというニュースを聞いたことがあるかもしれませんが、これは重大な交通犯罪になります。
交通違反歴や交通犯罪の前科がある場合には、逮捕・勾留されることもあり、そのまま起訴され刑事裁判にかけられる可能性が高い交通犯罪といえます。
自動車運転死傷行為処罰法
飲酒運転や薬物使用、高速度運転など、極めて危険な運転で人を死傷させた場合は自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
以下の運転により、人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
- 大量飲酒後の運転
- 薬物使用後の運転
- 極めて速い速度での運転
- あおり運転
- 信号無視で交差点に進入する運転
危険運転致死傷罪は非常に重い刑罰が定められており、実刑判決(執行猶予の付かない拘禁刑)になる可能性もある重大な犯罪です。
刑法
自転車の運転により、人を死傷させた場合には、刑法で定められている過失致死傷罪や重過失致死傷罪に問われる可能性があります。
近年、自転車による死傷事故が多発していることから、依然と比較して処分が重くなる傾向にあります。
2.交通犯罪の加害者家族が知っておくべきこと
家族が交通犯罪を犯した場合、刑事上も民事上も本人が責任を負うことになり、家族は責任を負わないのが原則です。
なお、車の所有者が家族である場合、運行供用者として責任を問われる場合があります。また、事故についての対応に追われることがあります。
a.示談交渉・慰謝料請求の対応
交通事故では被害者から損害賠償や慰謝料を請求されることがあります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償のことです。
示談とは、裁判外で当事者同士の話し合いによって解決することをいいます。
刑事事件では、早期に示談が成立すると不起訴や刑の減軽につながる可能性があります。
しかし、被害者や被害者の家族は精神的ショックが大きく、加害者本人や加害者の家族から直接連絡を受けることを望まず、連絡を受けると交渉が拗れるケースも珍しくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、冷静かつ適切な交渉を進められます。
b.加害者が直接被害者に支払う
任意保険で補償される部分もありますが、保険の対象外となる損害については加害者本人が支払うことがあります。
例えば、
- 慰謝料の一部
- 保険で補償されない損害
- 示談金
などです。
事故の内容によっては数百万円から数千万円になるケースもあります。
c.加害者の家族が事故の責任を負う
原則として、刑事責任は本人のみが負います。
つまり、家族が代わりに刑罰を受けることはありません。
ただし、
- 車の所有者
- 事故を起こした子どもの監督者責任のある親
- 認知症の家族が事故を起こした
などの場合には、民事上の責任を負う可能性があります。
また、飲酒運転と知りつつ、同乗した場合には刑事処分を受ける可能性もあります。
3.加害者家族がまずすべきこと
家族が交通犯罪を起こしたと連絡を受けた場合は、慌てず次の対応を行いましょう。
事実関係を確認する
まずは、
- 事故の場所
- 被害者の状況
- 逮捕されているか
- 警察署
などを確認します。
憶測で動くのではなく、正確な情報を把握することが大切です。
被害者へ直接連絡しない
謝罪したい気持ちは自然なことですが、被害者へ突然電話や訪問をすることは避けましょう。
被害者が恐怖や不安を感じることもあり、かえってトラブルになる場合があります。
早めに弁護士へ相談する
交通犯罪では初動対応が非常に重要です。
弁護士であれば、
- 逮捕後の流れ
- 接見(弁護士が本人と面会すること)
- 示談交渉
- 被害者対応
を一括して対応できます。
4.交通犯罪の死亡事故で加害者家族が遺族対応の際に気を付けるべきこと
死亡事故では遺族の悲しみは計り知れません。
そのため、対応には細心の注意が必要です。
例えば、
- 無理に面会を求めない
- 電話を繰り返さない
- SNSで事故について発信しない
- 感情的な発言をしない
などです。
誠意を示そうとしても、方法を誤れば遺族をさらに傷つける結果となることがあります。
弁護士を通じて謝罪文を送付したり、適切なタイミングで示談交渉を行ったりすることが望ましいでしょう。
5.交通犯罪で弁護士に依頼するべき場合
次のようなケースでは早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 逮捕された
- 死亡事故を起こした
- 飲酒運転だった
- 被害者が重傷
- 示談交渉が進まない
- 保険会社だけでは対応できない
- 被害者が処罰感情を強く持っている
交通犯罪は時間が経つほど対応が難しくなるケースも少なくありません。
6.交通犯罪で弁護士に依頼するメリット
示談交渉を任せられる
被害者との交渉をすべて弁護士が行います。
依頼者本人・家族の精神的な負担を軽減できるだけでなく、法的に適切かつ妥当な条件で示談成立を目指すことができます。
また、示談書の作成も弁護士が行うため、刑事処分を軽くするための条項を事案に応じて柔軟に設定することができます。
早期釈放を目指せる
逮捕された場合でも、弁護士は早期の身柄解放に向けた活動を行います。
勾留を回避できる可能性もあります。
逮捕は3日間の身体拘束であり、警察署の留置施設で過ごしつつ警察官や検察官の取調べを受けます。
勾留は、最大で20日間の身柄拘束であり、警察官や検察官による取調べを受けることになります。
逮捕・勾留で23日間身柄を拘束された場合、会社にお勤めの方は出勤できませんし、学校に通われている方は学校にいけません。
特に会社員の場合だと、無断欠勤になり懲戒解雇されてしまう恐れがあり、その不利益は重大です。
少しでも早く身体拘束を解除することで、出勤や通学等の社会生活に復帰することができます。
不起訴や刑の軽減につながる可能性がある
示談成立や反省状況などを踏まえ、弁護士が検察官に対して適切な意見書を提出できます。その結果、不起訴処分となる可能性が高まります。
また、起訴されて刑事裁判を受けている場合でも、示談されていることによって最終的な量刑が軽くなることがあります。
家族の精神的負担を軽減できる
交通事故後は、
- 警察対応
- 保険会社とのやり取り
- 被害者対応
- 今後の生活
など多くの問題が同時に発生します。
弁護士へ依頼することで、家族は安心して生活の立て直しに集中できます。
7.交通犯罪を犯してしまった家族がいる場合は刑事事件に強い弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください
交通犯罪では、事故直後の対応がその後の刑事処分や示談交渉に大きな影響を与えます。
特に死亡事故や重傷事故、飲酒運転などの重大事件では、なるべく早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人晴星法律事務所では、交通犯罪をはじめとする刑事事件を数多く取り扱っており、逮捕直後の対応から示談交渉、被害者対応、裁判対応まで一貫してサポートしています。
「家族が逮捕されてしまった」
「何から対応すればよいかわからない」
「できるだけ早く示談を進めたい」
そのような状況でお困りの場合は、一人で悩まず、弊所にご相談ください。
早期の相談が、ご本人とご家族にとってより良い解決につながる可能性があります。

