逮捕された後の接見禁止を解除する方法とは?刑事事件に強い弁護士が解説

ご家族が突然逮捕され、「接見禁止になっています」と警察から告げられた――。

「会うことはできないのですか?」
「手紙も出せないのですか?」
「何かできることはありますか?」

突然の出来事に、強い不安と混乱の中でどうしてよいか分からなくなる方がほとんどです。

接見禁止は、刑事事件の中でも特に精神的負担の大きい措置です。しかし、適切な対応をすれば解除できる可能性は十分あります。

本記事では、

  • 接見禁止とは何か
  • 接見禁止が付く理由
  • 接見禁止の期間
  • 接見禁止を解除する具体的方法
  • 接見禁止中に家族ができること

について、刑事事件に強い弁護士が詳しく解説します。

接見禁止とは何?

裁判所は、勾留されている被疑者に逃亡または罪証隠滅を疑う相当の理由があると認めるときは、被疑者が、弁護人以外の者と面会をしたり、弁護人以外の者との書類や物の授受を行ったりすることを制限することができます。

一般に接見等禁止と呼ばれ、刑事訴訟法81条に基づいて裁判官が発令します。

なお、弁護人との接見は接見等禁止決定の対象とはなりません。

接見禁止が付くとどうなるのか

接見禁止が付くと、家族、親族、友人、恋人など、弁護人以外の者との面会が禁止されます。このため、外部との連絡は弁護人を通じてしか行うことができなくなり、大きな精神的苦痛が生じてしまいます。

また、弁護人以外の者との間で手紙などの書類や物品のやりとりをすることが禁止されたり、その内容が検閲されたり、差し押さえられたりすることがあります。

このように、接見禁止が付くと家族ですら会うことができなくなります。

一方、接見禁止が付いたばあいでも、弁護人との接見は行うことができます。
弁護人との面会は憲法上保障された権利であり、時間制限なく認められます。

そのため、接見禁止が付いた場合、家族が本人の状況を把握するためには、弁護士を通じるしかありません。

接見禁止になる理由

前述のように、接見禁止は、勾留されている被疑者に逃亡または罪証隠滅を疑う相当の理由が認められる場合に認められます。もっとも、実務上、接見禁止が付く最大の理由は、証拠隠滅のおそれにあるといえます。

裁判官は、被疑者が外部の人と接触することで、

・共犯者と口裏合わせをする

・証拠を隠滅するよう依頼する

といった行為に及ぶ可能性があると判断した場合に、接見禁止を付けることがあります。

接見禁止が付きやすい事件類型

実務上、次のような事件では接見禁止が付きやすい傾向があります。

①共犯事件

複数人の共犯者が関与している事件では、共犯者間で口裏合わせの危険が高いと判断されると、接見禁止が付く可能性が高くなります。特に、共犯者が逮捕されていない場合にはそのような危険が高いと判断されやすくなるといえます。

一方、共犯者が逮捕されていたとしても、共通の知人等を通して口裏合わせをする可能性があると認められる場合には、接見禁止が付くこともあります。

②組織的な犯罪事件

組織的な犯罪事件においても、組織の構成員との間で口裏合わせや証拠隠滅の依頼が行われる可能性が高いと認められ、接見禁止が付きやすい傾向にあるといえます。

③否認事件

容疑を否認している場合にも、「証拠を隠滅する可能性がある」と評価されやすい傾向があります。

もっとも、否認事件だからといって必ずしも接見禁止が付くとは限りません。
あくまでも、個別具体的な事案に即し、罪証隠滅の危険性を検討して判断されることになります。

接見禁止の期間とは

接見禁止は、勾留期間中に限って認められるのが一般的です

これは、起訴後においては、既に捜査機関が証拠を収集しており、罪証隠滅をするおそれがないのが通常と考えられるためです。もっとも、起訴後であっても、罪証隠滅のおそれがある場合には、接見禁止が付くこともあります。

 

なお、逮捕から勾留の流れは次のとおりです。

  1. 逮捕(最大72時間)
  2. 勾留決定(原則10日間)
  3. 延長(さらに最大10日間)

このように、最大で約20日間勾留される可能性があります。

接見禁止も一般的にはこの期間に連動します。

 

接見禁止を解除する方法とは

接見禁止を解除するには、裁判所に対し、接見禁止一部解除の申立てや準抗告を行う必要があります。

 

① 接見禁止一部解除申立て

実務上多いのが、「家族に限ってでもいいから接見禁止を解除してほしい」という被疑者やその家族からの要望です。このような場合には、家族等特定の者に限定して接見禁止の解除を申し立てることができます。

裁判所に対して、

・面会を希望するのが配偶者や親など近親者であること

・事件内容を踏まえて証拠隠滅の具体的危険がないこと

・精神的支援の必要性が高いこと

などを具体的に主張します。

例えば、

・未成年の子どもが強い不安を抱えている

・家族は犯罪に全く関与していない

などの事情は、解除判断に影響することがあります。

家族に限定した接見禁止の一部解除の申立ては、認められることも多くあります。

② 抗告・準抗告

接見禁止決定自体が不当である場合、「抗告」や「準抗告」という不服申立てを行います。

これは、別の裁判官に再判断を求める制度です。

ただし、抽象的な主張では足りず、

・証拠隠滅の具体的な可能性が認められないこと

・接見禁止の必要性がないこと

を法的に整理して主張する必要があります。

また、接見禁止決定に対する抗告や準抗告の中で、接見禁止を一部解除するよう求めることも可能です。

接見禁止中にできることとは

「会えない=何もできない」と思われがちですが、実はそうではありません。

① 弁護士を通じた伝言

接見禁止が付いていても、弁護人は自由に接見することができるため、

・家族からのメッセージを伝える

・本人の健康状態や精神状態を確認する

ことなども可能です。

接見禁止中は、弁護士が唯一の“外との窓口”といえます。

②勾留理由の開示請求

勾留理由開示の手続きは、公開法廷で行われます。

そのため、法廷の傍聴席にいる家族等の姿を見ることができ、被疑者にとって精神的な支えにもなります。

③示談交渉の開始

被害者がいる事件においては、早期示談が極めて重要です。

示談が成立すれば、

・不起訴になる可能性が高まる

・身柄が早期に釈放される可能性が高まる

といった結果につながることがあります。

④身柄の早期解放への法的活動

身柄の早期解放に向けた活動としては、

・勾留取消請求

・準抗告

・起訴後の保釈請求

など、複数の手段があります。

刑事手続は流れが早く、初動が遅れると長期間に亘って身柄が拘束されるおそれもあります。

刑事事件でお悩みの方は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください

接見禁止が付いた事件は、専門的判断と迅速な対応が必要な分野です。

  • 家族が突然逮捕された
  • 接見禁止で会えない
  • 解除できる可能性があるか知りたい
  • できるだけ早く釈放してほしい
  • 不起訴を目指したい

このようなお悩みをお持ちの方は、弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください。

当事務所では、

  • 逮捕直後の迅速接見
  • 接見禁止解除申立て
  • 準抗告申立
  • 示談交渉
  • 不起訴獲得に向けた弁護活動

に力を入れております。早期の活動により、身柄の解放や不起訴処分になる可能性も高まります。刑事事件は、初動対応が大変重要です。

「家族が逮捕された」「接見禁止が付いて面会もできない」といったことでお悩みのかたは、お早めにご相談ください。

 

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