1 盗撮にあたる行為とは?
盗撮は、通常衣服で隠されている下着や身体の部位を、スマートフォンなどで撮影する行為を指します。盗撮は、近年の技術の発達に伴い、小型カメラや、ペン型のカメラ、カメラのシャッター音を消すことができるアプリの登場で、その行為態様は巧妙になってきています。
一方で、ただスマートフォンを操作していただけで、盗撮の犯人だと疑われるというトラブルも発生しています
2 盗撮の罪
⑴ 撮影罪
令和5年7月13日に施行された性的姿態等撮影罪(正式名称:「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)により、令和5年(2023年)7月13日以降に発生した盗撮事件については、撮影罪に問われることになります。
撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに性的姿態等(性的な部位、身につけている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影することで成立する犯罪です。
撮影罪が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科されることになります。
⑵ 撮影罪以外で問われる可能性のある罪と刑罰
盗撮行為をした場合に、撮影罪以外で問われる可能性のある罪は次の通りです。
① 迷惑防止条例違反
撮影罪が適用されない2023年7月12日以前の盗撮事件には、主に各都道府県が定める迷惑防止条例が適用されます。
広島県の迷惑防止条例では、公共の場所において盗撮をした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されることになります。
② 軽犯罪法違反
迷惑防止条例では、各都道府県によって規定内容や処罰範囲が異なる場合がありますが、迷惑防止条例が適用できない場合であっても、軽犯罪法違反で処罰される可能性があります。
軽犯罪法違反は、「正当な理由がなく、他人の住居や浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけない場所をひそかにのぞき見する行為」を処罰対象としており、公共の場に限らず、プライバシーが重視される場所での盗撮も規制されています。
軽犯罪法違反に該当した場合、刑罰として拘留(1日以上30日未満の身体拘束)または科料(1000円以上1万円未満)が科されます。
③ 建造物侵入罪
盗撮をするために、他人の敷地内に入った場合は、住居侵入罪、建物のトイレや浴場に入った場合は、建造物侵入罪も成立する可能性もあります。建造物侵入罪に該当した場合、刑罰として3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
④ 児童ポルノ禁止法違反
18歳未満の児童の姿態をひそかに撮影し、それを児童ポルノとして製造する行為は、児童ポルノ禁止法違反となります。
児童ポルノ法違反に該当した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。また、児童ポルノ画像や動画を単に所持している場合でも、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
3 弁護士のできること
⑴ 被害者との示談交渉
被害者が特定されている盗撮事件においては、被害者と示談をすることが非常に重要となります。
示談が成立すれば、捜査機関も被害者の意思を尊重して不起訴処分とする判断をする可能性も高まります。
また、仮に起訴された場合でも、示談が成立していることは、裁判官が量刑を決める際の重要な要素となります。示談が成立していることは、被告人にとって有利な情状として考慮され、執行猶予付き判決や、より軽い刑罰が言い渡される可能性が高まります。
しかし、一般的に、被害者は盗撮者本人やその家族に会いたがらないことが多いため、弁護士が間に入って示談交渉をすることになります。
⑵ 盗撮を否認する場合
盗撮を否認する場合には、無実を裏付ける証拠を提出し、盗撮の事実を争っていく必要があります。
4 まとめ
盗撮事件を起こしてしまった場合には、撮影罪や各都道府県の迷惑防止条例、軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。盗撮を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。