1 はじめに
暴行罪や傷害罪は、日常生活の中でトラブルが発生した際に罪に問われることが多いです。もっとも、両者の違いについてはあまり知らないという人もいるのではないでしょうか。
本記事では、両者の違いや、暴行罪・傷害罪に問われた際に弁護士に相談するメリットについて解説します。
2 暴行罪とは
暴行罪とは、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する罪です。ここでの「暴行」とは、人の身体に対する物理力の行使のことを指します。罰則は2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留または科料です。
3 傷害罪とは
傷害罪は、人の身体を傷害した場合に成立する罪です。
暴行の結果、傷害を生じさせたことにより傷害罪に問われることが多いですが、暴行によらない傷害も可能です。暴行によらない傷害には、騒音により精神的ストレスを与えて睡眠障害に陥れる場合や、性病であることを隠して性病を感染させた事例などがあります。
罰則は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
4 暴行罪と傷害罪の違い
暴行罪と傷害罪の大きな違いは、加害行為により被害者に怪我をさせたかどうかです。
怪我の有無は、医師が作成する診断書等の証拠により立証されます。
5 刑事弁護の基本方針
暴行罪や傷害罪に問われた場合、刑事手続きが進行し、最悪の場合には実刑判決を受ける可能性もあります。しかし、適切な弁護活動を行うことで、刑の軽減や不起訴処分を目指すことができます。
⑴ 被害者との示談交渉
被害者との示談成立は、量刑を大きく左右します。
弁護士は、被害者に対して適切な謝罪や賠償の提案を行い、示談の成立をサポートします。
示談が成立すれば、不起訴や刑の軽減につながる可能性があります。
⑵ 早期の釈放を目指す
弁護士は逮捕後、速やかに接見を行い、身柄解放のための活動を開始します。
具体的には、勾留理由開示請求や勾留取消請求を行い、在宅捜査への切り替えを目指します。
6 まとめ
暴行罪と傷害罪は、日常のトラブルをきっかけとして誰にでも起こりえる犯罪です。
暴行罪や傷害罪に問われた場合、早期に弁護士へ相談することが重要です。
弁護士のサポートにより、刑事手続きの負担を軽減し、事態の悪化を防ぐことができます。お困りの方は、ぜひ弊所にお気軽にご相談ください。