窃盗罪は、他人の家に侵入して現金を盗んだり、駐輪場にある自転車を盗んだりした場合などに成立する日常的に起こりうる犯罪です。
お店で商品を盗む万引きも窃盗罪に該当します。
法律上、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されています(刑法235条)。
今回は、万引きをはじめとする窃盗罪について解説します。
1.窃盗罪の成立要件
他人の財物
他人とは、財物の権利者以外の者を指します。なお、刑法242条には、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものについては、他人の財物とみなすと規定されています。
また、財物といえるためには、金銭的又は経済的価値は必ずしも必要とはされていませんが、全く無価値なものの場合、財物とは認められない可能性もあります。
裁判例では、一片のメモやはずれ馬券等について財物性が否定された事例があります。
なお、財物が有体物に限られるかどうかについては争いがありますが、電気については、財物とみなす旨の規定が置かれています(刑法245条)
窃取
窃取とは、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己または第三者の占有に移すことをいいます。
窃盗は、他人の目に触れないところで行われるというイメージを持たれている方もおられるかと思いますが、公然と占有侵害が行われている場合も、「窃取」に該当します。
不法領得の意思
窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思も必要とされています。
窃盗罪における不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思のことをいいます。
この不法領得の意思が認められない場合、他人の物を持ち去ったとしても、窃盗罪が成立しないことになります。
例えば、校長に恨みを持った教員が、校長に責任を負わせるために、教育勅語謄本等を教室の天井裏に隠した事案や自動車の所有者名義の変更を一時妨害して関係者を困惑させるために自動車登録原簿を持ち去った事案において、不法領得の意思が認められないとして、窃盗罪の成立が否定されたものがあります。
2.窃盗罪で逮捕されたときの手続きの流れ
逮捕
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときには、裁判官の発する逮捕状により、逮捕することができます。これを通常逮捕といいます。
逮捕には、通常逮捕の他、現行犯逮捕や緊急逮捕があります。
万引きなどの窃盗罪の場合、防犯カメラの映像等が証拠となり、逮捕状が発布されて通常逮捕されることもあります。また、店舗で万引きをした際に現行犯で逮捕されることも珍しくありません。
逮捕されると、48時間以内に釈放されない場合、検察官に送致されることになります。検察官に送致されると、検察官は、24時間以内に釈放するか裁判官に勾留請求をします。
なお、検察官が被疑者を逮捕したときには、48時間以内に釈放するか裁判官に勾留請求をします。
このように、逮捕されると、最長で72時間身柄を拘束されます。その間、弁護士以外の者と面会をすることはできません。
勾留
勾留請求を受けた裁判官が勾留状を発付し、勾留されることになると、身柄はさらに10日間拘束されることになります。
この期間はさらに10日間延長することができるため、勾留期間は最長で20日間にもなります。
勾留期間中は、弁護士以外の者と面会をすることも可能ですが、接見禁止がついていると、弁護士以外の者と面会ができない場合もあります。
起訴
検察官が起訴(公訴請求)をすると、公開の法廷で刑事裁判手続きが行われます。
刑事裁判手続きでは、冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続き、裁判官による判決の宣告が行われ、有罪・無罪の判断がなされます。
被告人が認めている件では、冒頭手続きから弁論手続きまでを1回の期日で行い、その次の期日で判決の宣告ということもありますが、複数の窃盗が行われた場合や否認をしている場合には、より多くの期日が重ねられることもあります。
なお、被告人が認めている場合には、公判廷での裁判手続きが行われない略式起訴という手続きになることもあります。
略式起訴の場合、身柄が拘束されていても比較的速やかに身柄が解放され、刑事裁判手続きも行われませんが、前科がつくことは公判請求と同様です。
万引きなどの窃盗罪でも、示談が成立している場合などには、略式起訴になることもあります。
3 万引きをはじめとする窃盗罪における主な弁護活動
示談交渉
万引きをはじめとする窃盗罪は、被害者に経済的な損害を与えるものですので、被害弁償をして被害者と示談をすることが重要です。
起訴される前に示談を成立させることができれば、不起訴処分になることも珍しくなく、不起訴処分になると、前科も付きません。
万引きをはじめとする窃盗罪の場合、被害者である店舗等に、盗んだ商品などの弁償をして被害者と示談をしたいと考えられる方もおられるかと思います。
一方で、示談をする際にどのような内容の示談書を作成したらいいのか分からないという方や、ご自身で被害者と示談交渉をするのが難しいという方もおられるかと思います。
そのような場合には、刑事弁護事件の経験が豊富な弁護士にご相談ください。弁護士に依頼すると、弁護士に被害者と示談交渉をしてもらうこともできます。
身柄の解放活動
窃盗罪の場合でも、逮捕されて身柄を拘束されることがあります。これは、万引きでも同様です。特に被害金額が高額になったりすると、身柄を拘束されやすいといえます。
身柄を拘束されると、働きに行くこともできず、社会生活に多大な影響を与えます。
そのため、身柄を拘束されたときには、準抗告や保釈請求などによる身柄の解放活動を行うことが重要となります。特に、示談が成立していると身柄の解放が認められやすくなるので、早期に示談交渉を開始するべきです。
刑事裁判手続きにおける活動
起訴(公判請求)をされて刑事裁判手続きが始まると、被告人・弁護人側の主張をして証拠の提出をする必要があります。
認めている事件では、行為態様が悪質ではないことや示談が成立したことの主張・立証といった情状弁護を中心に行うことになりますし、否認している事件では、被告人が無罪であることについて主張・立証を行うことになります。
執行猶予付き判決や無罪判決を得るためにも、刑事裁判手続きにおける活動が重要となります。
4.弁護士に相談することについて
万引き等の窃盗罪では、犯罪を行ったことを認めている場合、まずは早期に示談交渉を行うことが必要です。また、否認している場合には、虚偽の自白を避ける等取り調べへの対応や検察官側の証拠の精査等を行い、無罪獲得に向けた具体的な主張・立証を検討することが重要となります。
弁護士法人晴星法律事務所では、刑事弁護に注力した弁護士が、全力で対応いたします。
万引き等窃盗罪の刑事事件手続きでお困りの方におかれましては、ぜひ弁護士法人晴星法律事務所までご相談ください。