元配偶者による暴力事件で被害者の意見陳述を通じ裁判官へ思いを伝えた事例

事件/罪名

銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害罪、暴行罪

事件の概要

Aさんは、パチンコ店内で、元配偶者により、突然背後から突き刺されたうえ暴行を受け、肺刺創等の傷害を負いました。

当事務所の対応

元配偶者は銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害、暴行の罪で起訴されましたが、Aさんは、加害者の行為に憤りをおぼえ、加害者の刑事裁判に被害者参加をすることにしました。

刑事裁判に被害者として参加したAさんは、加害者の身勝手な言い分に納得することができず、自分の気持ちを公判廷で伝えたいと考え、心情意見陳述をすることにしました。

解決結果

心情意見陳述が行われた当日、Aさんは体調を崩したため、出席することはできませんでしたが、弁護士がAさんの意見陳述を代読し、Aさんが被った被害や加害者の身勝手な言い分に対するAさんの心情等を、公判廷で裁判官に伝えることができました。

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