医師という職業は、高度な専門性と強い倫理性が求められる社会的地位の高い職業です。
その一方で、ひとたび刑事事件に関与し、逮捕されるという事態に至れば、刑事責任だけでなく、医師免許・勤務先・キャリアそのものに深刻な影響が及びます。
「逮捕されたら、すぐに医師免許は失われるのか」
「不起訴になれば医師として復帰できるのか」
「行政処分は必ず受けるのか」
こうした不安を抱えながらも、医師という立場上、誰にも相談できずにいる方は少なくありません。
この記事では、刑事事件に注力する弁護士より、医師が逮捕された場合に何が起こるのか、犯罪類型ごとの注意点、行政処分や医道審議会の流れ、そして医師としての将来を守るための対策を、実務に即して詳しく解説します。
逮捕の流れ
医師が逮捕された場合でも、刑事手続の基本的な流れは一般の事件と同じです。
逮捕された場合、通常は次のような流れをたどります。
1.警察による逮捕・警察署での取調べ(最大48時間)
2.検察官への送致(送致後24時間以内に勾留請求するか判断)
3.勾留(最大20日間)
4.起訴または不起訴の判断
ここで重要なのは、逮捕された=有罪が確定したというわけではない点です。
逮捕はあくまで捜査上の措置であり、その後に不起訴となるケースも少なくありません。
ただし、医師の場合、
- 勤務先病院への影響
- 医師会への連絡
- 患者・マスコミ対応
など、刑事手続以外の問題が同時並行で発生します。
このため、単なる刑事弁護にとどまらない、総合的な対応が求められます。
捜査段階での弁護活動
捜査段階における弁護活動は、その後の結果を大きく左右します。
具体的には、
- 取調べ対応の助言
- 不利な供述調書を作らせない
- 被害者との示談交渉
- 不起訴を目指した意見書提出
などが重要です。
医師の事件では、専門職としての立場が不利に働くことも、有利に働くこともあるため、弁護方針の立て方が極めて重要になります。
医師への行政処分とは
医師が刑事事件を起こした場合、刑事処分とは別に、医師法に基づく行政処分が問題になります。
行政処分には、主に次のものがあります。
- 戒告
- 医業停止(一定期間)
- 医師免許取消
これらは、厚生労働大臣が行う処分であり、その前提として医道審議会での審議が行われます。
重要なのは、
- 不起訴でも行政処分が検討される
- 罰金刑でも医業停止となることがある
という点です。
つまり、 刑事処分が軽くても、医師としての処分は重いという事態が現実に起こり得ます。
医道審議会とは何か(制度の位置づけ)
(1)医道審議会の法的根拠
医道審議会は、医師法に基づいて設置されている厚生労働大臣の諮問機関です。
根拠条文は次のとおりです。
医師法7条1項,3項
厚生労働大臣は、医師が次条各号のいずれかに該当すると認めるときは、医道審議会の意見を聴いて、免許の取消し、又は医業の停止を命ずることができるとされています。
また,免許取消処分を行う場合には,当該処分に係るものに対する意見の聴取を行うとされており,医業停止の処分を行おうとする場合には,弁明の機会を与えることとされている。これは,医業停止や免許取消という重大な処分を行う場合には,当事者に釈明の機会を与えるという趣旨に基づいての規程となります。
(2)医道審議会の役割
医道審議会の役割は、単に「処分すべきかどうか」を決めることではありません。
実務上は、
- 医師の行為の内容・性質
- 医師としての適格性
- 医療に対する社会的信頼への影響
- 再発防止・更生可能性
などを総合的に評価し、「どの程度の行政処分が相当か」を専門的・多角的に審議する機関です。
免許取消・停止処分の根拠条文(医師法7条)
医道審議会が審議の対象とする「処分事由」は、医師法7条1項に定められています。
医師法7条1項
医師が次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は、免許の取消し、又は医業の停止を命ずることができるとされています。
その中でも、刑事事件との関係で特に重要なのは、次の号です。
(1)医師法7条1項,4条3号【罰金以上の刑】
「3 罰金以上の刑に処せられたとき」
- 罰金刑でも対象になる
- 執行猶予であっても対象になる
- 実刑であれば、当然に対象になる
つまり、「不起訴」や「無罪」でなければ、原則として医道審議会の審議対象になるという構造になっています。
(2)医師法4条1号【欠格事由】
「一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として政令で定めるもの」
これは主に、
- 薬物依存
- 重度の精神障害
などが問題となる場面で適用されます。
刑事事件と直接結びつかない場合でも、「医師としての業務遂行能力」の観点から審議されます。
免許取消と医業停止の「具体的判断基準」
医師法7条は、
「取消」か「停止」かを明確に区別していません。
そこで実務では、医道審議会の運用基準・過去事例に基づいて判断が行われます。
以下、代表的な判断要素を整理します。
(1)免許取消が検討されやすいケース
免許取消は、最も重い行政処分です。
実務上、次のような場合に検討されやすくなります。
① 医師の立場を利用した重大犯罪
- 患者に対する性犯罪(不同意わいせつ・不同意性交)
- 医療行為を装った性的加害
→ 医師という職業の根幹を破壊する行為として、極めて重く評価されます。
② 薬物犯罪(特に医療用薬物の乱用)
- 覚醒剤・麻薬使用
- 向精神薬の自己乱用
- 医療用薬物の不正取得
→ 再発リスクが高く、 患者の生命・安全に直結するため、取消に近づきます。
③ 重大な刑事事件で実刑判決
- 拘禁刑の実刑
- 長期刑
→ 「医師としての適格性を欠く」と判断されやすい。
(2)医業停止にとどまる可能性があるケース
一方で、次のような事情がある場合には、免許取消ではなく医業停止(一定期間)にとどまる余地があります。
① 初犯であること
- 過去に行政処分歴がない
- 一時的・偶発的な行為
② 更生・再発防止が具体的
- 治療プログラムへの参加
- 依存症治療の継続
- 再発防止計画が明確
③ 犯罪と医療行為の直接性が低い
- 医療現場とは無関係な私的行為
- 職務利用性が低い事案
不起訴でも医道審議会は開かれるのか
結論:原則として「不起訴なら対象外」
医師法4条2号は、
「罰金以上の刑に処せられたとき」を処分事由としています。
そのため、
- 不起訴処分
- 無罪判決
の場合、この号を根拠とする行政処分はできません。
これは、医師にとって極めて重要なポイントです。
ただし医師法7条1項柱書には「医師法又は医師としての品位を損するような行為のあつたとき」も処分の対象となるとされているため,刑事事件上不起訴処分になったからといって必ず安全というわけではないことには注意が必要です。
その他,
- 薬物依存・精神障害が疑われる場合
- 業務遂行能力の欠如が問題となる場合
には、4条1号の心身の障害を根拠として審議される可能性は残ります。
医道審議会の具体的な手続の流れ
実務上の流れは、概ね次のとおりです。
① 刑事処分が確定
② 厚労省が把握(刑事事件を前提としない把握もありうる)
③ 都道府県経由で,報告書の提出
④ 医道審議会での審議・答申
(本人からの意見・弁明の聴取)
⑤ 厚労大臣が最終処分を決定
この中で、④本人意見・弁明書の提出段階が極めて重要です。
医道審議会における「代理人活動」の意味
医道審議会は裁判所ではありませんが、事実上、医師としての将来を左右する場です。
弁護士が代理人として関与することで、
- 処分の法的相当性の主張
- 過去事例との比較
- 再発防止策の具体化
- 「取消ではなく停止が相当」との論証
が可能になります。
特に、「なぜ取消ではなく停止で足りるのか」を論理的に説明できるかどうかが、結果を左右します。
厚生労働省が示す「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方」とは
厚生労働省は、医師・歯科医師に対して刑事事件や不祥事が生じた場合の行政処分(免許取消・医業停止など)の考え方を、医道審議会医道分科会で定めています。
この文書は行政処分を考える際の基本指針であり、処分の重さや判断基準についての方向性が示されています。
具体的には、医師・歯科医師が
- 医師法・歯科医師法に違反した場合
- 麻薬・覚醒剤等の薬物関連法令違反
- 猥せつ行為・性犯罪
- 詐欺・窃盗・虚偽文書作成等の犯罪
- 診療報酬の不正請求
など医療人としての品位や適格性が疑われる行為をした場合に、行政処分の対象になると整理されています。
改正の背景と主なポイント
厚生労働省の基準は、もともと平成14年(2002年)に策定されましたが、その後の社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて改正が行われています。特に重要な改正点として次のようなものがあります。
① 刑事処分の有無・量刑を参考にしつつも、行政処分はそれとは別に判断される
従来は、行政処分の程度にあたって刑事処分(たとえば罰金・懲役・執行猶予)の内容を基準にすることが重視されてきました。
しかし現在の基準では、刑事処分は参考資料の1つに過ぎず、それだけで処分内容を決めるものではないとされています。
そのため、刑事裁判で不起訴や軽い処分になった場合であっても、行政処分が軽く済むとは限りません。
② 医師としての品位・社会的信頼を総合的に評価する方向へ
改正後は、処分判断において
- 医師としての社会的責任
- 医師の立場を利用した行為か
- 医療外であっても生命・身体を軽視する行為か
- 不正利得や職業倫理に反する行為か
といった医師としての立場や社会的信頼への影響を総合的に評価することが明確化されています。
つまり、たとえ職務と直接関連がない行為であっても、医師としての品位や倫理性が著しく損なわれたと判断されれば、免許取消や長期停止が検討されうるということです。
③ 医療過誤や注意義務違反も処分の対象に含める方向性
改正された基準では、明確な注意義務違反と判断される医療過誤についても、刑事事件の有無に関わらず行政処分の対象になり得る旨が示されています。
これは、医療の安全性確保や国民の信頼確保という観点から、刑事裁判で立件されなかったケースであっても処分を検討する余地があるという意味です。
この改正が意味する危険性と実務上の注意点
厚生労働省の基準が改正され、行政処分の判断基準がより明確化・体系化された結果として、次のような実務上の特徴が生じています。
- 「不起訴だから安全」とは言えない
刑事事件で不起訴になっても、行政処分の対象になり得ます。
行政は国民の信頼確保という独自の基準で判断するため、刑事処分の有無はあくまで1つの参考材料であり、処分の有無や重さを決める唯一の基準ではありません。
- 医療現場外の行為でも処分される可能性
たとえば交通違反や業務外のわいせつ行為など、医療行為そのものと関係のない行為であっても、医師としての立場や信頼を著しく損なうと判断されれば、処分対象となる点が現行の基準では明確になっています。
- 処分の重さは事案の性質・社会的影響で変わる
医業停止期間や免許取消などの処分は、単に量刑の重さに比例するものではなく、
➡ 行為が医療提供機会や患者との信頼関係に与えた影響
➡ 医師としての職業倫理に反する度合い
によって判断されます。
―以下では,医道審議会への対応と刑事弁護との連動について,免許取消の回避の為の対策と共に解説します ―
累計別事例の検討
実務上よく問題となる代表的類型について検討します。
不同意わいせつ・不同意性交(性犯罪)事案
(1)免許取消に直結しやすい典型例
医師による不同意わいせつ事件は、刑事事件の中でも極めて厳しく評価されやすい類型です。
とりわけ、診察・治療という密室性の高い場面で起きたと疑われる場合、
- 医師と患者という立場の非対称性
- 被害者の心理的負担の大きさ
- 社会的影響の強さ
から、捜査機関・裁判所・世論いずれも厳しい目を向けます。
不同意わいせつ事件では、
- 逮捕
- 示談ができない場合には、起訴率が高い
- 不起訴や執行猶予を得るハードルが高い(示談は難しい)
という傾向があります。
さらに、刑事処分とは別に、医師としての信用失墜が重大と判断され、
後述する行政処分や医道審議会での厳しい判断につながりやすい点にも注意が必要です。
- 患者に対する性犯罪
- 診察・治療を装った身体接触
- 医師という立場を利用した犯行
この類型では、医道審議会は一貫して、「医師としての根本的適格性を欠く」と評価します。
刑事裁判で
- 執行猶予
- 比較的短期の刑
であっても、免許取消が選択されるケースが非常に多いのが実情です。
理由は明確で、
- 医療行為は患者の身体に直接触れる
- 強い信頼関係を前提とする
- 再発した場合の被害が極めて深刻
という医療特有の構造的危険性があるからです。
(2)医業停止にとどまりうる事例
一方、次の事情が重なった場合には、取消ではなく医業停止にとどまることもあり得ます。
- 医療現場とは無関係な私的行為
- 被害者が成人で、医師の地位利用性が低い
- 初犯
- 被害者との示談成立
- 深い反省と再発防止策が客観的に確認できる
「医師であること」と犯罪との結びつきが弱いと評価できるかが、決定的な分岐点になります。
薬物事案(覚醒剤・麻薬・向精神薬)
医師による薬物事案(覚醒剤・麻薬・向精神薬等)は、刑事責任と同時に医師免許への影響が非常に大きい犯罪類型です。
特に、
- 自己使用であっても
- 医療用薬物であっても
- 依存症の問題が背景にあっても
刑事事件としては厳しく処理される傾向があります。
薬物事件では、
- 逮捕・勾留される可能性が高い
- 実名報道されるリスクが高い
- 医道審議会で免許取消・長期停止が検討されやすい
という特徴があります。
一方で、依存症治療や再発防止策を具体的に示せるかどうかによって、刑事処分・行政処分の重さが左右されるケースもあります。
このため、治療・更生を前提とした弁護活動が極めて重要になります。
(1)免許取消が選択されやすいパターン
- 医療用薬物の自己乱用
- 職務上入手可能な薬物を不正使用
- 再犯・常習性が認められる
この場合、医道審議会は、
「患者の生命・身体に直接危険を及ぼす」として、免許取消が強く検討されます。
特に、医師という資格自体が薬物入手を容易にする立場であることが、極めて不利に評価されます。
(2)医業停止にとどまりうる例
一方で、次の条件を満たす場合、長期の医業停止(例:3年~5年)にとどまる例もあります。
- 初犯
- 使用量・期間が限定的
- 依存症治療を開始し、継続している
- 専門医による意見書提出
- 再発防止計画が具体的かつ実行中
ここで重要なのは、「もう使いません」では足りないという点です。
- 治療内容
- 通院
- 支援体制
まで踏み込んだ資料が不可欠です。
医療過誤(業務上過失致死傷)
医師が刑事事件として立件されるケースの中には、医療過誤(医療事故)が刑事責任として問題になる場合があります。
たとえば、
- 業務上過失致死傷
- 医療行為の適否が争われるケース
などです。
医療過誤事件の特徴は、
- 医学的判断が高度に専門的
- 刑事責任と民事責任が同時に問題になる
- 行政処分(免許停止等)が強く意識される
という点にあります。
医療過誤が疑われた場合、
不用意な供述や書面提出が、そのまま刑事責任や行政処分に直結するおそれがあります。
この類型では、刑事弁護だけでなく、
- 医療の専門性を理解した対応
- 医師会・病院との関係整理
- 将来の行政処分を見据えた弁護戦略
が不可欠であり、医療過誤の事件に精通した弁護士の関与が極めて重要です。
(1)免許取消に至るケース
- 重大な注意義務違反
- 明白な医学的逸脱
- 組織的隠蔽
- 再発防止意識の欠如
この場合、刑事裁判で執行猶予であっても、医師としての資質欠如が認定され、取消に至ることがあります。
(2)医業停止にとどまるケース
- 医学的判断の幅の中での過誤
- 過失の程度が限定的
- 事故後の誠実な対応
- 医療安全体制への積極的関与
この場合、「過誤=直ちに免許取消」ではないという判断がなされます。
免許取消を回避するためには
刑事手続の初期段階から戦略を立てる
免許取消を回避できた医師の多くは、
- 逮捕・捜索段階
- 任意捜査段階
から、「医道審議会を見据えた刑事弁護」を行っています。
その結果、
- 不起訴
- 罰金にとどめる
- 実刑を回避
といった成果が、行政処分の軽減に直結しています。
「反省」ではなく「再発防止」を示す
医道審議会は、形式的な反省文をほとんど評価しません。
評価されるのは、
- なぜ起きたのか
- 何を変えたのか
- 誰がチェックするのか
という構造的説明です。
例:
- 薬物 → 治療計画・第三者管理
- 性犯罪 → 接触制限・配置転換
- 医療過誤 → 医療安全委員会への参加
医師としての「社会的価値」を客観資料で示す
- これまでの医療実績
- 地域医療への貢献
- 専門性の希少性
などを、感情論ではなく、資料で示すことが重要です。
医道審議会用の「弁明書」を戦略的に作成している
取消を回避できたケースでは、弁明書が極めて精緻です。
- 過去事例との比較
- 処分の均衡原則
- 停止期間の相当性
まで踏み込んでいます。
刑事弁護と医道審議会対応の連動
刑事弁護は「医道審議会の前哨戦」
刑事事件で、
- 不起訴
- 軽い刑
を得ることは、医道審議会での最大の防御材料になります。
逆に、
- 不利な供述
- 実刑判決
は、ほぼ自動的に取消方向へ流れます。
供述内容は「将来の弁明書」と直結する
取調べでの発言は、
- 調書
- 判決文
として、医道審議会に提出されます。そのため、
- 感情的な発言
- 不必要な自己断罪
は、後で取り返しがつきません。
刑事弁護の段階で「再発防止策」を作る
- 治療開始
- 支援団体参加
- 医療安全研修
を、刑事手続中から実行しておくことで、
- 判決
- 医道審議会
の双方に使える材料になります。
医道審議会では「取消回避」を明確に主張する
医道審議会では、「反省しているので軽くしてください」では不十分です。
- なぜ取消では過剰なのか
- なぜ停止で足りるのか
を、法的・社会的・医学的に説明する必要があります。
早期の弁護士への依頼が重要となる理由
以上のように、厚生労働省の「行政処分の考え方」は、刑事処分だけを見て対策を立てれば十分とは言えない制度になっています。
医師の立場で事件に関与してしまった場合、次のようなリスクが常にあります。
① 刑事処分と行政処分は別々の判断軸で進む
刑事手続きだけを見据えて対応していると、
➡ 裁判では不起訴や執行猶予を得ても
➡ 行政では免許取消・長期停止が下される
ということが起こり得ます。
このため、刑事弁護と行政対応(医道審議会対応)を同時に見据えた戦略的な対応が必須です。
② 供述や示談・証拠提出の仕方が結果を左右する
捜査段階での供述内容や示談の有無、再発防止策の具体性などは、
➡ 刑事処分結果に影響するだけでなく
➡ 医道審議会での処分判断にも大きく影響します。
弁護士のアドバイスがなければ、 あとで取り返しのつかない不利な証拠や調書が残ってしまうリスクもあります。
③ 医道審議会での弁明・代理人活動が不可欠
医道審議会は、免許取消・医業停止などを決定する重要な場です。
弁護士が代理人として関与することで、
- 医療上の背景・専門性を正しく説明
- 行為と医療行為の関係性を適切に整理
- 再発防止策を評価される形で示す
などの対応が可能となり、処分の重さを軽減できる可能性が高まります。
医師が逮捕された・不祥事で捜査対象となった場合は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください
弁護士法人晴星法律事務所では、
- 刑事事件専門チームによる迅速な対応
- 医師・専門職の事件対応実績
- 医道審議会を見据えた戦略的対応
をもとに、
依頼者の将来を守るための弁護活動を行っています。
「もう医師として終わりなのではないか」
「誰にも相談できず、追い詰められている」
そのような状況こそ、できるだけ早くご相談ください。

