未成年の子が盗撮した場合逮捕される?学校からの処分と保護者の対応方法について刑事事件に強い弁護士が解説

1.はじめに

「未成年でも盗撮で逮捕されるのだろうか」

「学校には知られてしまうのか、退学や停学になるのか」

「親として、まず何をすべきなのか分からない」

お子さまが盗撮行為をしてしまった、あるいはその疑いがある状況では、保護者の方も強い不安を感じられると思います。

結論から言えば、未成年であっても盗撮行為により警察に逮捕・補導される可能性はあります。

また、刑事手続だけでなく、学校での処分や将来への影響も無視できません。

本記事では、未成年が盗撮で逮捕されることはあるのか

逮捕・補導された場合の流れ

学校でどのような処分があり得るのか

保護者が取るべき適切な対応

弁護士に依頼するメリット

について、刑事事件に強い弁護士の視点から分かりやすく解説します。

 

2.未成年が盗撮で逮捕されることはあるのか

(1)未成年でも盗撮で「逮捕」される可能性はある

「未成年だから逮捕まではされない」と思われがちですが、それは誤解です。

未成年者(刑事手続上の未成年者は20歳未満)であっても、盗撮行為が認められれば、現行犯逮捕をされるおそれもありますし、後日、家庭裁判所送致を前提とした身柄拘束といった対応が取られることもあります。

ただし、成人事件とは異なり、未成年の場合は少年法が適用され、手続は原則として「処罰」ではなく「保護・更生」を目的として進められます。

(2)「逮捕」と「補導」の違い

未成年の盗撮事件では、事案の内容によって、身柄拘束を伴う刑事手続として「逮捕」される場合と、処罰ではなく指導・保護を目的とした「補導」などの形で処理される場合があります(刑事訴訟法199条1項、少年法43条、少年法1条)。

では、どのような場合に補導で済み、どのような場合に逮捕されるのでしょうか。

  ① 補導で処理されることが多いケース

事案が比較的軽微で、次のような事情がある場合には、逮捕ではなく、補導等の対応で終わることもあります。

・初めての行為である

・被害の程度が小さい

・証拠隠滅や逃亡のおそれがない

・保護者による監督・指導が期待できる

 ② 逮捕される可能性が高くなるケース

一方で、次のような事情がある場合には、未成年であっても、補導では足りないとして、逮捕が選択される可能性があります。

・同種行為を繰り返しているなど、常習性がある

・撮影態様が悪質である

・被害者が特定され、強い処罰感情を示している

・データ削除など、証拠隠滅のおそれがある

 

3.未成年が盗撮した場合に保護者がすべきこと

(1)事実関係を冷静に整理する

まず重要なのは、「いつ」「どこで」「どのような行為をしたのか」「スマートフォンやデータの状況」など、事実関係を冷静に把握することです。

感情的に叱責したり、無理に自白を迫ることは、後の手続に悪影響を及ぼすこともあります。

(2)勝手に被害者へ連絡しない

「すぐに謝らせれば何とかなるのでは」と考え、保護者が独断で被害者や学校に連絡するのは非常に危険です。

不適切な謝罪や説明は、被害者や学校との関係でかえって事態を悪化させるだけではなく、証拠隠滅や口裏合わせと誤解され、警察への通報につながるリスクがあります。

(3)早期に刑事事件に強い弁護士へ相談する

未成年の盗撮事件では、①刑事手続、②家庭裁判所での対応、③学校対応、④被害者との示談が同時並行で進むことが少なくありません。

そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが極めて重要です。

 

4.未成年が盗撮し逮捕されるまでの流れ

(1)発覚・通報

盗撮行為は、

・現場で発見される

・被害者の申告

・防犯カメラの確認

・スマートフォン内のデータ

などをきっかけに発覚します。

(2)警察による事情聴取・身柄拘束

事案によっては、その後、警察署へ同行され、保護者への連絡がいくとともに、場合によっては、身柄拘束(逮捕)が行われます。

未成年の場合、保護者の立会いが問題となる場面も多く、対応を誤ると不利な供述調書が作成されることもあります。

(3)家庭裁判所送致

未成年事件は、原則として家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所では、①不処分、②保護観察、③少年院送致などが検討されますが、その判断には初期対応や反省状況、被害者との関係が大きく影響します。

 

5.盗撮で逮捕された場合、学校の処分はどうなるのか

(1)学校に知られる可能性は高い

盗撮事件では、被害者が同じ学校の生徒であり、警察から学校への連絡や、保護者が学校へ報告することにより、学校に発覚するケースが非常に多いです。

(2)想定される学校からの処分の例

事案や学校の方針によりますが、軽い場合でも厳重注意や指導、反省文の提出、思い場合には停学や退学処分がなされることがあります。

また、このような学校からの処分はなくても、自主的な転校を促されるケースが多くあります。

特に、スマートフォン内にデータが残っている場合や再発性が疑われる場合には、処分が重くなる傾向があります。

(3)学校対応でも弁護士が関与できる

弁護士が関与することで、学校への説明内容の整理や、処分を最小限に抑えるための意見書作成、再発防止策の提示など、学校側との交渉・調整が可能となります。

 

6.未成年の盗撮で弁護士に依頼するメリット

(1)逮捕・身柄拘束の回避を目指せる

早期に弁護士が介入することで、任意捜査での対応、身柄拘束を回避する主張が可能になる場合があります。

(2)被害者との示談交渉を任せられる

未成年事件では、示談の成否が処分を大きく左右します。

弁護士が間に入ることで、適切かつ慎重な示談交渉が可能です。

(3)将来への影響を最小限に抑える

前歴・処分歴、進学や就職への影響など、お子様の将来を見据えた対応ができる点は、弁護士に依頼する大きなメリットです。

 

7.未成年の盗撮でお悩みの方は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください

未成年の盗撮事件は、初動対応を誤ると、刑事・学校・将来への影響が一気に拡大する分野です。

弁護士法人晴星法律事務所では、未成年の刑事事件、少年事件、学校対応・示談交渉について、刑事事件に強い弁護士が丁寧に対応いたします。

「警察から連絡が来た」「学校に呼び出されている」「どう対応すればよいか分からない」そのような場合は、できるだけ早くご相談ください。

早期相談が、お子様の将来を守る大きな一歩になります。

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