マッチングアプリで出会った人に不同意性交で訴えられそう 示談できる?―刑事事件に詳しい弁護士が解説―

マッチングアプリで知り合った相手と食事をした後、ホテルへ行って性行為をしたところ、後日突然、

「本当は嫌だった」
「無理やりされた」
「警察に相談する」
「不同意性交で訴える」

などと言われ、どうすればよいか分からず不安になっている方もいらっしゃるでしょう。

自分としては相手も同意していると思っていたとしても、相手から「同意していなかった」と主張され、不同意性交等罪の疑いをかけられるケースがあります。

特にマッチングアプリの場合、出会ってから間もない相手と二人きりになり、性行為に至ることもあります。お互いの性格や考え方を十分に理解していないことから、「同意があったと思っていた」「実際には嫌だった」という認識の食い違いが生じる可能性があります。

そして、2023年7月13日に施行された改正刑法では、従来の強制性交等罪・準強制性交等罪が「不同意性交等罪」に改められました。現在は、単に「暴行や脅迫をして性交した場合」だけが処罰対象となるわけではありません。

では、マッチングアプリで出会った相手から不同意性交だったと言われた場合、どのようなケースで犯罪が成立するのでしょうか。

また、相手との示談によって解決することはできるのでしょうか。

この記事では、マッチングアプリをきっかけとした不同意性交等事件について、刑事事件を取り扱う弁護士が解説します。

 

マッチングアプリで不同意性交等罪に問われるケースとは

不同意性交等罪は刑法177条に規定されています。

現在の刑法では、暴行・脅迫、アルコールの影響、睡眠、恐怖・驚愕などの事情によって、相手が「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」にあるにもかかわらず、その状態を利用して性交等を行った場合などに、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

刑法176条1項では、その原因となる事情として、主に次の8つが挙げられています。

  1. 暴行または脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコールまたは薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態
  5. 同意しない意思を形成・表明・全うする時間的余裕がないこと
  6. 予想と異なる事態に直面したことによる恐怖や驚愕
  7. 虐待による心理的反応
  8. 経済的・社会的関係上の地位による影響力から不利益を心配していること

不同意性交等罪については、これらの事情などによって相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあり、その状態で性交等をしたことなどが問題となります。

また、「性交等」には通常の性交だけでなく、肛門性交、口腔性交のほか、膣または肛門に一定の身体の一部や物を挿入するわいせつな行為も含まれています。

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされており、非常に重い犯罪です。

そのため、

「相手もホテルに来たから大丈夫だと思った」
「最初は嫌そうだったけれど、途中から拒否しなくなった」
「お酒を飲んでいたが、普通に会話できていた」
「マッチングアプリで出会ったので、相手もそういう目的だと思っていた」

といった認識だけで、「不同意性交等罪には絶対にならない」と判断することは危険です。

一方で、相手が後になって「同意していなかった」と主張したからといって、直ちに不同意性交等罪が成立するわけでもありません。

実際にどのようなやり取りがあり、性行為に至るまでの経緯がどうであったのか、相手がどの程度飲酒していたのか、拒絶する言動があったのか、行為後にどのようなやり取りをしていたのかなど、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。

 

マッチングアプリでの性行為はどこから「不同意」になるのか

マッチングアプリを利用している方から、

「ホテルについてきたので同意があったと思った」
「相手からキスをしてきた」
「相手も自分から服を脱いだ」
「性行為の途中で嫌だとは言われなかった」

という相談を受けることがあります。

しかし、「ホテルに一緒に入った」という事実だけで、当然に性行為への同意が認められるわけではありません。

ホテルへ行くことへの同意と、性交をすることへの同意は別のものだからです。

同様に、キスや身体を触ることを了承したことが、その後の性交まですべて了承したということを当然に意味するものでもありません。

また、相手が明確に「嫌だ」「やめて」と言わなかった場合であっても、それだけで同意があったことになるとは限りません。

現在の不同意性交等罪では、「拒否できないほど激しい暴行や脅迫があったか」という点だけではなく、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態であったかどうかが問題となります。

たとえば、突然性行為を始められて驚いて身体が動かなかった場合や、恐怖で拒絶することができなかった場合なども、具体的事情によっては問題となり得ます。

法務省も、「嫌だ」と言ったのに相手がやめず、予想に反した状況に恐怖を感じ、その意思どおりに行動できなくなったような場合には、不同意性交等罪などが成立し得ると説明しています。

反対に、相手から性的な行為を求める言動があった、相手が積極的にホテルを提案した、性交前後に親密なやり取りが続いていた、といった事情があれば、事件当時の状況を判断する材料となることがあります。

重要なのは、「ホテルに行った=同意」「拒否されなかった=同意」という単純な判断ではなく、性行為に至るまでの一連の経緯を見ることです。

 

「同意があった」と思っていても不同意性交等罪になるケース

マッチングアプリをめぐる不同意性交等事件で特に難しいのが、

「自分は同意があったと思っていた」

というケースです。

性行為は通常、第三者がいない場所で行われます。

そのため、

男性側:「相手も同意していた」
相手側:「怖くて断れなかった」

と、双方の説明が正反対になることがあります。

そこで捜査機関は、当事者双方の供述だけではなく、その前後に残された客観的な事情も確認することになります。

たとえば、

・マッチングアプリ上でどのようなやり取りをしていたか
・会う前にどのような話をしていたか
・食事中の会話や様子
・誰がホテルを提案したか
・ホテルまでどのように移動したか
・ホテルへ入る際の様子
・性行為の前後の会話
・相手から拒絶する言葉があったか
・身体を押さえるなどの行為があったか
・性行為後のLINEやDM
・翌日以降も連絡を取り合っていたか

などが確認されることがあります。

たとえば、性行為の翌日に相手から、

「昨日は楽しかった」
「また会おう」
「次は○○に行こう」

などのメッセージが送られていた場合、その内容は事件当時の状況を検討する一つの資料となる可能性があります。

会う前、ホテルへ行く前後、行為後のLINEやDMなどは、当時の関係性を判断する資料となり得ます。

ただし、このようなメッセージがあるからといって、必ず「同意があった」と証明できるわけではありません。

反対に、行為後に連絡を取っていないからといって、不同意だったと直ちに判断されるわけでもありません。

一つの事情だけで結論を出すのではなく、前後の状況を総合的に検討する必要があります。

 

飲酒後・ホテルでの性行為が不同意性交等罪になるケース

マッチングアプリで特に注意が必要なのが、飲酒後に性行為をしたケースです。

刑法176条1項3号では、「アルコール又は薬物」の影響が、同意しない意思を形成・表明・全うすることを困難にする原因の一つとして明記されています。

そのため、

「一緒にお酒を飲んで、そのままホテルへ行った」

というケースでは、飲酒量や相手の酔いの程度が重要な問題となります。

もっとも、相手が少しでもお酒を飲んでいれば性行為が犯罪になるわけではありません。

問題となるのは、アルコールの影響によって、性行為に同意するかどうかについて意思を形成したり、それを相手に伝えたり、拒否する意思を貫いたりすることが困難な状態であったかどうかです。

たとえば、

・泥酔して歩くことも難しかった
・受け答えができない状態だった
・ほとんど眠っていた
・途中から記憶がないほど酔っていた
・意識がもうろうとしていた

といった事情がある場合には、特に慎重な検討が必要になります。

これに対し、

・店で通常どおり会話していた
・自分で会計をしていた
・自分で歩いてホテルへ移動した
・ホテルへ入る際にも自然に会話していた

などの事情がある場合には、それらも当時の酔いの程度を判断する資料になり得ます。

ホテルや飲食店の防犯カメラ、クレジットカードの利用履歴、タクシーの乗車記録などが重要になる場合もあります。

こうした資料は時間が経つと消去されることがあります。

そのため、「警察からまだ連絡がないから大丈夫だろう」と放置するのではなく、問題になりそうだと分かった段階で証拠を確認しておくことが重要です。

 

マッチングアプリで不同意性交を疑われた場合に証拠となるもの

不同意性交等事件では、性行為そのものが二人きりの空間で行われていることが多いため、その前後の客観的証拠が非常に重要です。

特に確認しておきたいものとして、次のようなものがあります。

1 マッチングアプリのメッセージ

最初に知り合ってから実際に会うまでのメッセージを保存しておきましょう。

相手との関係性、デートに至った経緯、どちらが会うことを提案したのかなどを確認する資料になります。

アプリを退会するとメッセージが確認できなくなることもあるため、削除や退会は慎重にしてください。

2 LINE・InstagramなどのDM

アプリからLINEやInstagramなどへ移行している場合には、その履歴も保存します。

特に、

・会う直前
・ホテルへ行く前
・ホテルを出た後
・翌日以降

のやり取りは重要です。

LINE・DMなどの履歴は、削除せず保存しておくことが重要です。

スクリーンショットだけではなく、可能であればトーク履歴全体が分かる状態で保存しておくことをおすすめします。

3 ホテル・店舗などの防犯カメラ

ホテルに入る際の様子が防犯カメラに残っていることがあります。

また、その前に利用した飲食店やコンビニ、駅などにも映像が残されている可能性があります。

ただし、防犯カメラ映像は一定期間を経過すると上書きされてしまうことがあります。

必要に応じて、弁護士から保存を求めるなどの対応を検討します。

4 決済・位置情報などの記録

クレジットカード、電子マネー、タクシーアプリ、位置情報履歴などから、その日の行動を確認できることがあります。

自分では覚えていない細かな時刻を特定するためにも役立ちます。

5 当日の出来事についての記憶

時間が経つほど記憶は曖昧になります。

・待ち合わせ時刻
・利用した店
・飲んだ酒の種類と量
・ホテルを提案した経緯
・ホテルまでの移動方法
・性行為前の会話
・相手の発言
・性行為後の様子

などを、できるだけ早い段階で時系列に沿って整理しておくことも大切です。

ただし、相手とのメッセージを見ながら都合のよい内容に書き換えるのではなく、記憶している内容をそのまま記録してください。

 

相手から「不同意性交だった」と言われた・警察から連絡が来た場合の対応

相手から突然、

「警察に行く」
「被害届を出す」
「不同意性交で訴える」

と言われると、慌てて相手に何度も電話したり、長文のLINEを送ったりしたくなるかもしれません。

しかし、このような対応はおすすめできません。

特に、

「警察には言わないでほしい」
「同意していたと言ってほしい」
「被害届を取り下げてほしい」

などと繰り返し連絡すると、相手に圧力をかけたと受け取られる可能性があります。

また、相手を責めたり、怒鳴ったり、脅すようなメッセージを送ったりすれば、新たなトラブルにつながるおそれもあります。

相手への執拗な連絡や、LINE・アプリの履歴を削除することは、避けるべき対応です。

まずは、

・相手との連絡をむやみに増やさない
・LINEやDMを削除しない
・アプリを不用意に退会しない
・当日の状況を整理する
・防犯カメラなど消えてしまう可能性のある証拠を確認する

ことが重要です。

警察から連絡があった場合にも、焦ってすぐに詳しい説明をするのではなく、事情によっては弁護士に相談してから対応することをおすすめします。

取調べでは、当日の細かな状況について何度も質問されることがあります。

「相手が嫌がっていたかもしれない」
「少し強引だったかもしれない」

など、本人としては曖昧なニュアンスで話した内容が、自分の認識とは異なる形で調書に記載されることも考えられます。

供述調書に署名する前には、その内容を十分に確認する必要があります。

 

示談することはできる?

不同意性交等事件でも、相手方が応じれば示談をすることは可能です。

特に、

・相手から警察に相談すると言われている段階
・警察が捜査を始めている段階
・検察官に事件が送られた段階

など、それぞれの段階で示談交渉を検討することがあります。

示談では、一般的に、被害に対する謝罪や示談金の支払い、今後相手に接触しないことなどについて話し合います。

示談が成立し、被害者から宥恕、つまり「処罰を求めない」という意思を得られれば、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な事情となります。

ただし、不同意性交等罪は非親告罪です。

そのため、示談が成立したり、被害届や告訴が取り下げられたりしたからといって、法律上当然に捜査が終了したり、不起訴になったりするわけではありません。性犯罪については、旧強姦罪等も2017年の刑法改正によって非親告罪化されています。

それでも、被害回復がなされ、被害者が処罰を求めていないという事情は、刑事処分を判断するうえで重要な意味を持ち得ます。

 

「同意があった」と主張している場合でも示談できる?

ここも重要なポイントです。

本人としては、

「不同意性交ではない」
「相手も同意していた」

と考えているものの、刑事事件になるリスクを考えて示談を検討したいという場合があります。

このようなケースでも、示談交渉自体を検討することは可能です。

ただし、示談書の内容には注意が必要です。

不用意に、

「不同意性交をしたことを認めます」

などと記載すれば、その文書が後に本人に不利な事情として扱われる可能性があります。

犯罪成立を争う事件では、何を認め、何を認めず、どのような趣旨で金銭を支払うのかについて慎重に整理する必要があります。

「とにかく示談金を払えばよい」と考えて本人が直接相手と交渉することはおすすめできません。

また、相手から高額な金銭を要求されている場合も、直ちに支払うのではなく、その要求内容や事件の事実関係を確認する必要があります。

示談をするべき事件なのか、それとも犯罪の成立自体を争うべき事件なのかという方針も含め、弁護士と検討することが重要です。

 

マッチングアプリで不同意性交等罪を疑われたら早めに弁護士へ相談を

マッチングアプリをきっかけとする不同意性交等事件では、最初の対応が非常に重要です。

特に、

「相手から警察に行くと言われた」
「示談金を要求されている」
「警察から電話があった」
「警察署に来るよう言われている」

という場合には、できるだけ早く刑事事件を扱う弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、まず、本人の話やLINE・DMなどの資料を確認し、

・不同意性交等罪が成立する可能性があるのか
・犯罪成立を争うべき事件なのか
・どの証拠を保存すべきなのか
・警察から連絡が来た場合にどのように対応するのか
・示談交渉を行うべきなのか

といった方針を検討することができます。

また、防犯カメラ映像など時間の経過によって失われる可能性のある証拠について、早期の確保を検討することもできます。ホテルの入退室状況や防犯カメラ、メッセージ履歴などの精査は、弁護活動としても重要になります。

相手との示談が必要な場合には、本人が直接連絡するのではなく、弁護士が間に入って交渉することで、不必要な接触を避けながら解決を目指すこともできます。

不同意性交等罪は、5年以上の有期拘禁刑が定められている重い犯罪です。

一方で、「相手から不同意だったと言われた」というだけで犯罪成立が決まるわけではありません。

マッチングアプリ上のメッセージ、LINE、ホテルへ行くまでの状況、飲酒の程度、性行為前後の言動などを具体的に検討することが重要です。

「自分としては同意があったと思っていたから大丈夫だろう」と放置している間に、証拠が消えてしまったり、突然警察から連絡が来たりすることもあります。

反対に、焦って相手に何度も連絡したり、不用意に謝罪文を送ったりすることも避けるべきです。

マッチングアプリで出会った相手から「不同意性交だった」「警察に相談する」などと言われている場合には、相手への対応や警察への対応を始める前に、一度、刑事事件に詳しい弁護士へご相談ください。

 

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